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事務所より

梨の花が咲いています

こんにちは

事務所付近では もう桜(ソメイヨシノ)は花が散ってしまい葉桜になろうとしておりますが 梨の花が綺麗に 咲いています

今日も 良い一日をお過ごし下さい

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

梨の花

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事務所より

良い週末を!

良い週末を お過ごしくださいませ

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

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事務所より 会社・法人・企業法務 写真・撮影 法教育

地域の活動を応援します

こんにちは

昨日は 隣町で子供たちに太鼓を教えている先生が指導している団体の演奏を聴きに 御滝不動尊に 行って参りました

少子化や保育の問題 はたまた高齢社会の介護の問題といろいろと考えると深刻になり やや暗くなりがちですが 子供たちの太鼓の演奏 またそれを支えている親御さんや地域で支えていらっしゃる方々のご活躍を拝見していると 元気を貰えますね!

司法書士 大山 真 事務所では 地域で貢献されていいらっしゃる方々に対して 法務サービスを展開しております 公益性が高く 地域の活動をしっかりなさっていらっしゃる団体様を対象に 相談料は全て無料で対応しております

是非 お気軽に 連絡頂ければと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

御滝不動尊にて
御滝不動尊にて
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事務所より

4月1日です

こんにちは

4月1日と言えば エイプリルフールですが
すみません 「粋な噓」が思い浮かばずにいます(苦笑)

さて 新年度になったということですが 予算が無事に成立していることもあって 司法書士試験をはじめ、各行政庁の国家試験の案内の公告がでています

実務的には 年度末・年度始めについて 登録免許税に関することに留意が必要ですね 詳細はここでは記しませんが 年度をまたぐことによる改正等の影響は 特にはありません

これまでどおりこれからも しっかり対応していきたいと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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事務所より

ブログのURLについて

こんにちは ブログのURLも変更しました 以下新しいURLです。

http://blog.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp

以前のURLのことですが 開業した当初のことでした 「Solicitor」という言葉は 司法書士の存在を理解されている弁護士の先生が講師をされておりました研修で折に触れ 確かに 弁護士の先生と比べて 代理人(簡易裁判所の民事事件に関してを除く)として法廷や争いがある事件の活動は振る舞えないものの 予防法務 戦略的法務や争いのない上での法律行為に関する代理という観点からであれば ふさわしいのでは という言葉を頂いて URLにその念いを織り交ぜたことを良く覚えています

その後 法務省からの見解が出され また数多くの実務を通じ しっかりとした統計をとったわけではありませんが 渉外事件を取り扱う際に 「Solicitor」ではなく 「Shiho-shoshi Lawer」でもなく 「Judicial scrivener」の方が ドラフト作業で利用されることが多いと感じたため この度URLも変更しました

もっとも 開業した当初の念いは もちろん今も変わりません 登記業務は不動産に関しては第三者の対抗要件の付与として 商業・法人登記に関しては第三者に対し その会社・法人の存在について知っているものと看做すための重要な機能であること 法務事業については 契約書等の権利関係を記す書面は、当事者のみならず 万が一争いが生じた際に 裁判上の重要な証拠としての機能を持たせるための書面としての役割を持たせる様に対応していこうと思っています。

各契約書、社内文書の作成について支援致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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