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会社設立 出資の手段(2)

 先のブログより、会社設立時は、発起人である場合は、金銭で出資に限らず、他の財産も、現物出資の対象にできることを記しました。

現物出資財産の価格の認定

では、具体的にどのような財産を現物出資の対象とできるかですが、事業に関連性のある財産が望ましいのですが、売買目的有価証券も認められています。

現物出資財産の価値を証明する人は?

ところで、現物出資財産の財産的価値の証明は、設立時取締役が行うのですが、利害関係をもつ者にとって、出資者その人が自己証明に過ぎない懸念があります。

しかしながら、会社法は次のような場合に、裁判所が選任した検査役の調査は不要としています。以下、確認してみましょう。

検査役の調査が不要な場合の現物出資財産

  1. 現物出資財産の総額(発起人らが持ち寄った現物出資財産の全ての価額)が500万円を超えない場合
  2. 市場価格のある有価証券の価額が法務省令(会社法施行規則第6条)で定める算定されるものを超えない場合
  3. 出資財産について、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士税理士法人の証明を受けた場合

そうすると、これら3つのどれかに当てはまれば、裁判所に検査役の申立て、検査役の調査をすることなく、認められます。但し。個々に注意すべき点はあります。

 そして、何よりもこれら3つの方法を用いるにしても、大事なことがあります。実は現物出資をするに先立って、これらの事項を定款に記さなければなりません。このことは次号で詳しく照会したいと思います。

当時撮影したカフェラテでした

上記記事は、旧ブログ「時報」の投稿記事の内容を再構成し、本ブログに、2022年4月22日に移植しました。

回想

さて、当時のブログ記事の作成について、とにかく勢いがあったと感じます。見返して再構成する必要が、多いにしてあったと思います。当時よりは、読みやすい構成になったと思っています。

補足

ところで、検査役の不要な場合の現物出資ですが、実務では、やはり大丈夫だろうか?と少し不安がよぎります。

もっとも根拠もなく価格を計上するのは論外ですが、これまで個人事業で使ってきた「機械工具備品」や「土地」「建物」は、個人の税務申告や固定資産の評価額で、一応客観的な価格があると言えばあります。設立時は、第三者からの具体的な検証はあまりないのですが、成立後、第三者(税務当局を含む)から根拠を求められたときに、耐えうるだけの準備はして頂きたいものです。

会社設立の概要について、当事務所Webページでも、ご紹介しています。ご参照ください。

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