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事務所より

おかげさまで8周年 9周年目に突入しました

利用者の皆様

ありがとうございます 当事務所 平成18年12月4日に開所して 本日で丸8周年を迎え 9周年目に突入致しました

ここまで 続けてこられたのも 利用者をはじめ地域に受け入れられ 認めて頂けたからであり 感謝しています

明日から翌週の平成26年12月10日まで、当ブログを拝見された方を対象に、初回30分相談料を無料で対応致します。

電話でのご予約の際に、「ブログを見て、相談をお願いしたい」旨と以下に記す言葉を仰って頂きたく思います。

合い言葉「おかげさまで8周年 9週周年目に突入」です

おかげさまで8周年、9周年目に突入に伴い、Webページ「当事務所について」も更新しました。もっとも文章が殆どですが、憶いを綴りました。もしお時間がございましたら、立ち寄って頂ければ幸いです。

司法書士 大山 真

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357事務所の執務室からの風景

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事務所より

御来所の前に、今一度連絡をお願い申し上げます

こんにちは

おかげさまで 当事務所も平成18年12月4日に開所し まる8年、9周年目に突入致しました

挨拶のメッセージは 後ほど投稿します

さて 今一度お願いしたいことがあります

アポイントを厳格にご指定して頂いていない もしくは 当職に面談を希望されているが明確な日付及び来所時刻をお約束していないお客様につきまして ご自宅を出発される前に 今一度 当事務所に 連絡頂きます様 お願い申し上げます

スタッフ全員が出払っていることもあり 隣接する会社様から 言付けを頂戴することもあります

当事務所の業務につきましても 急を要する業務も存在し スクランブルで 外出する所用も存在します

つきましては 出向かれる前に 一報連絡頂きます様 お願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

こちらのブログに、刷新致しました。

皆様

当事務所(司法書士大山 真事務所)のブログをご覧になって頂きありがとうございます。

お知らせしてきましたとおり、今月からこちらのブログを本稼働させます。

レイアウト等、まだまだ改善すべきことは山ほどあるのですが、やはり期限をある程度決めなければ、ことは前には進んで行かないと思い、今回、こちらのブログを本稼働させ、従来のブログサービスは、閉鎖は致しませんが更新はしないこととしました。

今後とも 当事務所をよろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

小規模な自治会ほどお勧めします。認可地縁団体と不動産登記

自治会は、確かに人々な集まりなので、社団と位置づけても良いのですが、法律に即すと、社団というグループ固有には、直接は認められていません。

不動産登記の世界も、実は、自治会については、独立した人格とは直接はみなすことができないので、代表者の個人名で、もしくは当時の役員の共有名義で登記をすることしか認められていません。

このような不都合を解決するため、自治会、町会については、市町村に届出て、認可されると、自治会名義で、登記名義を受けることができます。

この自治会名義で登記を受けることの利点ですが、これまでは代表者個人が登記名義を受けていたので、代表者が交代するたびに、登記を申請しなければならないこととなりました。また代表者だった方が無くなられて相続という原因で、間違い相続人が申請してしまい登記されてしまうことがありました。

ただ、規模が大きい自治会ほど、基本的には、会員の入会の間口は大きくせざるを得ないと解します。年齢や国籍によって入会要件を定めていると、認可は認められてはおりません。そもそも不動産等を所有していなければ、制度を活用する利点がないため、認可は認められてはおりません。このことを裏返して考えてみると、不動産を有する小さな自治会ほど、認められやすと考えます。

地縁による団体の認可にともなう不動産の登記について相談を承ります。

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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事務所より

お客様より

昨晩 お客様より 頂きました

近頃 あまり時間を取ることができずに 本コースに出向くことが殆どできていないのですが お客様は 覚えていらっしゃったようです

何でも 他の使い道を考えたそうですが やはり仕様のとおりしか使う他無く… ご自身はプレーをなさらないということでした そして 有効に使ってほしいと託された次第です

実は 事務所の近隣には 本コースが 多く存在します

どうにかして また行ける機会を設けたいものです

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