カテゴリー
事務所より

より詳細な情報はnote にて(有料)発信していきます

こんばんは
こちらのブログでも 色々紹介していますが 他の先生の存在もあり より詳細なことを有料記事にしてnoteにて販売していこうと思っています

もちろん電子書籍ならぬ 電子記事ですので 価格は とってもリーズナブルにおさえていこうと思っています

昨今 団塊の世代の方が 引退し 特に相続登記については ご自身で登記申請を行うケースもも増えてきました

当事務所として ご依頼があれば対応することはもちろんできます

ただご自身で申請するにしても 法務局の予約相談に頼ったところで原則与えられた時間は20分のみ そもそも法務局は 既存の仕事を留めて対応することもあり 彼らの事務処理負担を考えると 結局は税金の使い方に疑問を感じることもあります 当事務所として それでも何かできることはないのかと考えたところ これまで十数年の経験に基づいて 相続手続のことを情報発信した方が良いと考えました より有意義な情報を提供していきたい また他の先生の存在もあり 無償で情報提供することは不当な競争を招くばかりか 倫理的に問題になるだろうと判断しました

より詳細な情報をお求めならば note にて情報発信をしていきます 記事は有料となりますが 決して高額なものとはならないように配慮して発信していこうと思います

どうぞご期待ください

まずはご連絡でした

カテゴリー
事務所より

3月に入りました

こんにちは
少し遅くなりましたが 3月に入り5日、最初の水曜日ですね
さて もしかして認知症かなと思っていたら 今 日付 何曜日について聞かれても すぐに応えられるように意識しましょう 仮に覚えていなくても日めくりカレンダーを見て 確認するようにしましょう そうすればご自宅においての日常生活で日付で困ることはそうありません

さて 3月に入ったのですが 新型コロナウィルスに関する報道が 随分多くなりました
マスクはもとより なぜかトイレットペーパー・ティッシュペーパーが売り場の棚から姿を消してしまうほど なんだか根拠もないのに誤報が飛び交い 最初にその情報に飛びついて 買い占める人が出てきて 次に本当に自宅のストックがなくなるし 売り場には 確かに在庫がなくなるので 買いに来て 必要以上に多く買ってしまうことがあったり とにかく 冷静であっても すぐそこに現物が存在しない以上 不安が生じて購入してしまうのかなと感じました

まぁ 来週にはトイレットペーパー ティッシュペーパーの供給は元に戻る見通しとなるようですね
ただマスクは 供給が追いつくまでに時間がかかりそうです
ただそのマスク 少し厄介な問題もあるようです 然るべきところ(例えば医療機関)に行き渡っていないようで どうしたものかと思ったりましています

さて 写真ですが 出先で綺麗な梅に出会いました
季節の移り変わりが本当に早くなったと感じます

どうかご自愛くださいませ



出先で会った梅
カテゴリー
事務所より

まずは 記してみることから

こんにちは
司法書士の大山です

遺言書のこと 差し迫っているわけでもないし 記したところで 上手く分けることなんでてきるだろうか

と色々考えているうちに 筆が重くなってしまい 遺言書を記すことを忘れてしまっているでしょうか

もし忘れているのであれば 思い出した時に また取り組めば良いことなのかなと思います

記す目標を忘れていないのであれば まずは記してみることです そうすれば 徐々に形になっていきます そうして疑問に感じることを 記すことと同時に書き出していけば 司法書士をはじめとした法律専門職に効率的に相談を受けることができます

まずは 記してみること

一応 下書きの段階 すなわち万が一のことがあっても むやみに遺言として効力を発揮させない留意点として

  1. 名前を書かない
  2. 印鑑を押さない
  3. 日付を書かない

この三点のいずれかを遵守していれば 遺言としての機能は発揮しません。

反対に、先の3項目について、全く正反対の行動を取ってしまう すなわち、日付、名前を記し、名前の脇に印鑑を押してしまう、これらの要件を全て満たしてしますと、遺言書として取り扱わなければならないこととなります。

ご留意を

遺言書の書き方の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

台場にて
カテゴリー
事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続 離婚・財産分与

住所の変更を忘れずに

こんにちは
気がつけば 令和2年の初の投稿となります
どうしても 扱う事案に相続手続がある以上 新年のご挨拶をして良いものだろうかと 思いなやみ 差し控えていた次第です

さて 今回は 題目に掲げた「住所」についてです

この住所については 不動産の登記についても 商業法人登記についても 是非ともご留意いただきたいことだと思っています

まず 不動産についてですが ご自身の住所についても また相続による登記についても 所有権の名義人の住所 と ご自身の住所 被相続人の最後の住所が一致していないと 不動産の登記審査については 同一人物として扱われません しかも申請時に登記されている人物の住所ということなので 所有権に関する登記については 権利の移転の登記申請の前に 住所の変更登記が必要になります

次に商業の登記についてですが 会社の住所にあたる「本店」について 変更があったら 法令上は二週間以内に登記の申請が必要になります それから代表者の住所についても 変更があったら 二週間以内にその変更登記の申請が必要です

不動産の登記について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

台場公園にて
カテゴリー
事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

問い合わせの前に(お願い)

こんにちは
12月も後半に入りました。登記の申請は12月27日までの受付が、年内に登記されたということになります。すなわち、12月中に登記が完了していることが要件ではなく、登記申請が受け付けられており、その後、登記手続きが完了(受理)されていることが要件です。なので、あと半月もないから登記がなされないということで 諦めるのは早すぎます。

さて この時期になると 問い合わせも多いのですが、時折、回答に苦慮する質問を、二言目に投げつけられる事案があります。

それは、「名義を変えるのにいくらですか?」という質問です。

残念なことに、司法書士、弁護士、行政書士等の士業の先生方は、超能力者ではなく、普通の人間です。故に、「いくらですか?」の一言から、委任事項として、最終的な登記申請手続の代理についての料金の照会をなさっているようにも思われますが、私の経験則上、そのことにとどまらず、事前準備の手続に関する段取りや説明、書面の起案(一般的には作成と言われているそうですが、当事者でもないのに作成はできません。あくまで起案です。)、それから士業の性格にもよりますが、職権を使って行政庁からの書面の請求及び受領について、委任するのかどうか等 あげればきりがないくらい 考えられる委任事項は多く考えられます。

それゆえに、むしろ先生方としてもいくら請求していいのか、委任される事項がどうなるのか? が定まっていないにも関わらず、請求額が定まるはずもありません

どうしてもお知りになりたいという気持ちは わからなくはありません ただ回答する先生によっては、最高額の提示をされることはあります。ではどう電話で問い合わせをしたら良いか。

  1. 電話をするまでの時点の事実を告げる。
  2. これからのこといついて相談をしたいと言い 相談日の日時を決める。
  3. 相談日当日、どのような資料が必要か、先生方から指示あげれば指示されたものは、持参必須で 必要かどうかわからないのであれば持参されることをお勧めします

当事務所でも、どのようなことを望んでいらっしゃるのかをよく確認したいため、相談として承り、依頼したい事項をよく確認した上で、委任について、お受け(受任)しております。

袋田の滝

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357