カテゴリー: 事務所より
事務所からの総合的な、ご案内です。
こんばんは
さてさて 先の投稿で 地域限定のサービスを展開します と記しましたが いかなるサービスか?
一人暮らしの高齢者を対象とした見守りサービス を始めます
とにかく サービスを利用してほしいこと と 日々よりよく過ごしていただきたい という思いを込め 特に料金について安く設定しました
そして 当職自ら お客様の見守りをしていきたいので 本当に(白井市冨士字西または冨士字栄地区のみの)地域を限定したサービスとして展開していきますことを ご理解いただきたいと思います
料金は1ヶ月 金2,000円+消費税
対象地域は 千葉県白井市冨士字西または冨士字栄地区に在住されている一人暮らしの方で遠方のご親戚の方と重要な連絡を取ろうと思えばとることができる方が対象です。
サービスの提供は 毎月2回 以下その内容を記します
- お客様のご自宅に伺って 時事に関するお話をしながら 判断能力の確認
- お客様が気になっていることをお聞きし 司法書士として法的助言をすること
- 判断能力の低下がみられるとき、万が一のとき お身内の方へ連絡をすること
です
まだまだ 手探りなところもございますが これからサービスを充実させていこうと思います。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
アポ電にご留意ください
こんにちは
世の中が荒れているとしか 言いようがありません
ですが ぼやいていても仕方ありません
アポ電です 本当に注意しましょう
アポ電は 振り込め詐欺よりも凶悪な押し込み強盗 につながっています
詐欺に引っかからなかったというだけでは安心してはいけません
まず 未然の方策として
ナンバーディスプレー搭載の電話であれば 見知らぬ電話番号からの着信については 電話に出ない・応答しないことを心がけましょう
もし対応することとなったとしても 財産 特に お金ある? という質問が出てきた時点で いくら息子や娘と名乗る人物からの電話であっても 答えてはいけません
ましてや「最近仕送りをしてくれてないね こちらも困っているから 頑張って稼いでよ。」 とユーモラスな受け答えをすれば良いかというと そういうわけにもいかないかもしれません
なぜなら 相手は すでに標的となりそうな人物の名簿を持っている可能性もあります
そうすると 相手は 具体的にあなたの存在を確認する手段として 電話をしており しかも一人かどうか? さりげなく質問を投げかけます
もし一人であること 複数人数で押し込めば強盗も難しくないと 判断した時点で ご自宅に向かってくるかもしれません
一通りの電話のやりとりを終わったら お子さんや親族そして警察にも電話をしましょう
電話でのやりとりを話し 押し込み強盗かもしれないと警察に申し出てみてください
もし相手が自宅までやってきて 呼び鈴が鳴ったとしても 外の様子を確認することなく ドアを開けてはなりません
押し込み強盗だとすれば 交渉ごとでどうなる問題ではなく 場合によっては 命を奪ってでも 財産を盗むつもりでいるからです
振り込め詐欺のような 対策はもはや通用しないと考えた方が良いと思います
見知らぬ電話には 応答しない
怪しいと思ったら 抱え込まないで相談する
一人では対応しない
記していて 閉塞感が漂う社会のような気がしますが とにかく 身の安全を計ってくださいませ
高齢者の見守りに関する相談を承ります
なお当事務所からは 契約をしていない方への見守り契約サービスの紹介は電話や訪問ではいたしておりません
もっとも問い合わせしていただければ 誠意を持って対応いたします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

こんばんは
2月に入りました
いかがお過ごしでしょうか
この記事を記している2月4日は立春ということで 日中は比較的寒さも和らぎ 過ごしやすく感じました
さて 先日の投稿の続きを記したいと思います
賃貸借契約の契約期間満了を迎える前に その契約の更新とするのか終了および再契約とするのか 気を付けなければならないことがあると記しました
ズバリそれは「他の権利との対抗関係」のことです
借地権を考えると 借地借家法の規定は 借地上の建物を保護することが趣旨であるので 担保権よりも自らの建物に関する登記が先になされていれば 土地についての地上権または賃借権の登記がされていなくても 建物所有者は、競売によって買い受けた者に対して 権原に基づいて 土地を使用収益できる地上権または賃借権を持っていることを主張することができます
そうすると 既存の賃貸借契約を継続させた方が 借主の保護という観点からは問題ないと考えます もっとも 貸主側にとってみると 土地の活用についての柔軟性は失われ 思い直したとしても すぐには 自身の直接占有に戻すには 難しい場合が少なくありません
やや論点がそれてしまいましたが この賃借権の対抗要件ですが、 更新ならば存続します ところが契約を終了して 直ぐ様 再契約をとした場合 契約が終了している以上 既存の契約に基づく 対抗要件は消滅してしまいます そして再契約時に新たな対抗要件が付与されるわけですが 事実上 既存の担保権等の順位が繰り上がってしまうことと同じこととなるわけです
もしも 賃借権が第一順位であって 担保権よりも順位が優先するならば 普通賃借権であれば 賃借人は 更新による継続を考えた方が良いという結果になります

おはようございます
試験的に ブログのフロント画像を変更してみました
ご覧のとおり 星空です
中央付近の星が #北極星 です 左側が地平線よりも下にはみ出ていますが 北斗七星の一部が 右斜め上にカシオペアが 見えます
時折 白井市とお隣の鎌ケ谷市 船橋市で 名所を撮ってみようかなと思ってみたりしています
たまには 業務に関わらない記事も良いかなと思って投稿してみました
ところで予約の受付は平日のみですが その際に休日の相談を希望であれば 要望にお応えすることができる場合があります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
