見守り・後見サービスを紹介します。
一人暮らしの高齢者が安心して暮らして頂けるよう、司法書士 大山 真 事務所では、みまもりサービスを開始しました。なお、現時点でこの事業は、社会貢献事業として位置付け、費用も極力抑えることもゴール設定の一環としていますので、白井市冨士西および冨士栄地区のみとさせていただいております。
近隣に親族がいらっしゃらず、お一人で暮らしていらっしゃる方を対象に、緩やかな見守りをしていくため、一ヶ月に2回、ご自宅に訪問し、気になっていること、最近のこと、少し前にあったこと、これからのこと、楽しんでいることなどをお聞きしながら、判断能力の程度も確認していきます。
毎月2回の訪問で、5,000円(消費税別)、しかもその都度、司法書士による法律相談をすることができる、とってもリーズナブルな料金設定です。通常の相談料は30分毎に金4,500円(消費税別)に対し、2回の訪問、各回の訪問時の面談時間は無制限です。
身寄りがない方はもちろん、親族がいないわけではないけど、兄弟姉妹も共に高齢で頼れそうもない、甥姪にも頼るわけにもいかない。そんな方にお勧めします。
先々の二つの不安、一つはご自身が亡くなられた後のこと、もう一つはご自身の判断能力が低下したときのことが考えられます。今すぐに後見開始の審判や任意後見契約等の法的な諸手続または契約、本当に必要な時に発動すれば良いと当事務所は考えます。そんな先々の二つの不安を 月二回の訪問時の面談によって 少しでも和らげたりすることができます。
判断能力はまだまだ十分に備わっているけれども、体に不自由があり、金融機関に出向くことがままならない方向けのサービスです。
現在一人暮らし、頼れる親族もいらっしゃらない方で、まだまだ判断能力が十分備わっているけど、近い将来、万が一認知症を患うこと等の心配事や不安を払拭したい方に向けたサービスです。この任意後見契約は、公正証書によって契約を締結し、将来、判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見監督人の選任をすることによって、契約内容の義務履行する効力が生じます。
法定成年後見との違いですが、法定後見人は家庭裁判所が選任しますが、任意後見の場合はご自身の意思で任意後見人を決めることができます。また法定後見の場合、法律行為について利益相反取引以外のほぼ全権に渡って行うことができるのに対し、委任者が任意後見人に対して、代理権について取捨選択することができます。被後見人がした一定の法律行為について取消権があるのに対し、任意後見には、本人が詐欺脅迫により及んだ法律行為の取消はありますが、本人の自らの法律行為についての取消権はありません。
日々の暮らしを安心して過ごしたい、少しでも不安を解消したい、たとえ認知症になったとしても、自分らしく暮らしていきたい、そんな悩み事や希望を司法書士大山 真事務所では、相談を承っております。相談に関する予約は、当事務所への電話により受付をしております。ぜひ、お気軽にご相談ください。