遺言執行:遺言が効力を生じた場合の諸手続き

 遺言をされた方が亡くなることで、遺言の効力が生じます。遺言書を保全するために遺言書の検認手続き(公正証書遺言および法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く)、そして遺言の内容を実現する遺言の執行の手続きがあります。

遺言書の確認・検認手続

 遺言の効力が発生した場合、故人が遺した遺言書(公正証書遺言を除く)を言わば、保全する必要があります。そのために裁判所に対して、遺言書の確認・検認の手続を行います。
司法書士大山 真事務所は、遺言書の確認・検認手続をお手伝いします。

検認手続ですが、遺言書の内容が正しいことまでをも検認手続によって保証されるものではありません。言わば遺言書の証拠力を保全する性格を有するに留まり、検認後の遺言書の改善、偽造を防止します。

公正証書遺言・法務局によって保管された自筆証書遺言と検認手続

 公正証書遺言は、検認の手続きが不要です。
 単なる自筆証書遺言および秘密証書遺言は、この検認手続をしなければなりません。一方、公正証書遺言は作成の段階で公証人という公人の積極的な関与があり、作成後、原本は公証役場で保管され、後日改ざんの危険性は存在しません。また法務局による自筆証書遺言保管制度についても、法務局で保管の申出に対し受理するため最低限の確認作業はありますが、法務局で原本を保管することにより、後日内容が改ざんされることないため保全する機能を持ち合わせていて、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

遺言の執行

 遺言書に遺言執行者の指定があれば、その指定された方が、遺言執行者となります。
 もし遺言書に、遺言執行者が定まっていない場合は、相続人が、遺言を執行することとなります。
 遺言書には、◯◯に不動産を「遺贈する」という文言があったとしても、実際にはその遺言の執行がなされなければ、事実上、財産の移転はなされません。また遺言書に遺言執行者が定まっていない、そして他の相続人が非協力的である、そもそも行方不明である場合に、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任の申立をすることができます。
なお、遺言執行は財産の移転に関わることですので、友人に依頼することに、気が引けることもあろうと思います。そこで遺言執行者の候補者として、当職司法書士大山真を指定することができます。
 また遺言執行者が死亡し、遺言執行者が不存在の場合でも、遺言執行者の選任申立をすることができます。
 司法書士大山 真事務所では、遺言執行者の選任申立てのお手伝いを致します。

特定承継財産の移転について

 公正証書遺言で「不動産を相続させる」旨を遺された場合、遺言執行者の選任は不要です。このことは、現行法令下においても、変更はありませんが、遺言書の記載によって、遺言執行者から相続人への相続を原因として、不動産の所有権移転登記をすることができるようになりました。