相続の放棄
相続する財産は、プラスの遺産(積極財産)だけに限らず、マイナスの遺産(消極財産)も、原則として相続人に引き継がれます。消極財産の引き継ぎも相続なのですが、明らかにプラスの財産よりも大幅にマイナス財産が多い相続を回避する術があります。その回避する方法が相続放棄です。
お客様の相談を受けていて、時々、「わたし自身は、遺産は必要ないけれど、遺産の分割の協議に参加しなければなりませんか?」 と相談を受けることがあります。また「何某には、相続を放棄させる。」という言葉を耳にすることがありますが、このことと、ここで取り上げようとしている、相続の放棄の手続きは、性質を異にします。
詳細は、手続き上の費用対効果にも影響しますので、相談サービスの活用をお願いします。
相続放棄の申述のお手伝いを致します
相続手続を放置すると、不測の損害を被ることがあります。基本的に相続とは、不動産や預貯金、株式などの積極財産を故人からもらえると思い浮かべますが、実はもうひとつあります。それは消極財産、即ち、借金、立替金債務、売買代金債務、滞納していた税金等の他人様に支払わなければならない債務も遺産なのです。
基本的に相続により財産を承継するとは、積極財産だけ相続して、消極財産は相続しないというイメージを持っていらっしゃると思いますが、消極財産も承継します。そうすると、思わぬところから返済の取り立ての電話や通知などが、掛かってきたり、送られてきたりします。
そこで故人が残された消極財産のために、預り知らぬところより返済等の取り立てから回避する方法、それが裁判上の相続放棄の申述です。
この裁判上の相続放棄の申述ですが、相続放棄をしようとしている相続人当人が、相続する権利を放棄するとともに被相続人が負っていた義務も負わないという権利義務に関して重大なことであるので、裁判所への申述が必要となります。
相続放棄の申述は、制限時間があります。相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。もし相続について、疑義を抱かれていらっしゃる方は、一刻も早く対応する必要があります。
司法書士 大山 真 事務所では、裁判所への相続放棄の申述書の作成支援を致します。
相続の限定承認
"相続の限定承認" あまり聞き慣れない言葉かもしれません。別のページで相続人について詳細に記しましたが、現行民法では、相続人が無条件で、プラス財産もマイナス財産も相続するとは、なっておりません。ただし熟慮期間が経過してしまうまでに放棄または限定承認の申述がなされなければ、単純承認したとして扱われます(法定単純承認)。
相続制度のもう一つの態様
実は、相続とは、故人の権利義務の関係を引き継ぐことと清算することの両方を兼ね合わせている制度でもあります。もし相続人の全員が、故人が遺した財産を引き継ぐのではなく、その権利義務関係を清算したいと選択することもできます。清算した上で、剰余のプラス財産が残れば、そのプラス財産だけを相続する、清算した結果、プラス財産が残らなければ、清算して残ってしまった相続債務から免れられる制度が限定承認として、位置づけられています。
限定承認は、共同相続人全員が、裁判所で手続が必要となります。相続の放棄と違い、共同相続人のうちの一人からでは手続を行うことができません。財産の把握が不可欠となります。そしてこの制度を用いると税務上の単なる相続税の取扱いとは違うこととなる場合がありうるので、注意が必要です。
相続の限定承認についても、熟慮期間及び限定承認に付随する手続があるので、制度を利用される前に、当事務所へ、相談されることをお勧め致します。