会社・法人の役員変更登記に関する諸手続きをサポートします
2016年10月1日より施行される商業登記規則の改正に伴い、事案により株主リストの作成及び提出が義務付けられました。このことにより実質的支配関係の調査が必要となりましたので、登記代理申請のご依頼の受託に際し、株主構成の情報の開示をお長い申し上げます。ご理解、ご協力の程をお願い申し上げます。
商号に「株式会社」を用いている会社および「法人」につきまして、役員変更登記が必要です。
この役員変更登記の要否は、自動車運転免許のように法務局から事前に通知があるわけではありません。個々の株式会社様御自身で役員変更の時期を管理して頂き、適時登記申請をする必要があります。司法書士大山真事務所は、役員変更登記につきまして、支援、登記申請手続を代理を致します。
以下に、Q&Aを記しました。ご参照ください。
A:株式会社及び法人の役員には、任期が存在します。実質入れ替わりの無い役員構成であったとしても、例外は存在せず、株主総会で選任手続を行い、被選任者が、就任することによって、役員として、株式会社・法人の業務を執行することができるのです。
A:家族経営の株式会社でも、株式会社として事業活動している以上、取締役と株主総会は、法定の必須機関として存在します。多くの中小企業では、役員の方々は、業務を執行する経営者としての地位と株主としての地位が同化しており、かしこまって株主総会という場を設けて議事をしたことは皆無かもしれませんが、定款の定めに従い、株主様お集りの上、総会を開催し、議事及び就任することの手続きを取り計らうことが必要です。
A:定款に、任期が定められております。
A:はい。役員変更登記をする必要があります。株式会社が積極的な営利目的の事業を継続している間、役員の任期は存在し、選解任の総会決議、役員変更登記をする必要があります。