貸金返還請求に関する裁判事務に関する諸手続きをサポートします
貸し出した金銭について、回収したいが費用はかけられない、そんな要望に応えるため、司法書士 大山 真 事務所の裁判事務を紹介します。
一番大事なことは元金がおいくらでしょうか。いくら貸し出したのでしょうか? 元金が金140万円以下であれば、認定司法書士である大山が、代理して対応することができます。
元金が金140万円を越えている事案は、後方支援で対応することとなります。
いつ貸し出しましたか?、返済期限は、いつでしょうか? 期限後5年または10年でもって消滅時効の問題が生じます。債務者が、消滅時効の援用をすると、法律上貸金返還請求権は消滅してしまいます。ゆえに、いつ貸し出したのか、返済期限はいつなのか、ご確認ください。
借用書、念書等の書面があれば、ぜひご準備ください。
貸し出した金銭の返還請求は、できるだけ早期であればあるほど、回収が見込まれれます。返済期限から時間が経過すればするほど、債務者の財務状態の悪化もしくはその存在の特定が難しくなります。そうなる前に、手続を行いましょう。司法書士大山 真事務所は、貸金返還請求手続について代理または後方支援に当たります。ぜひお電話を。
TEL: 047-446-3357