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不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

登記申請は、年内までに

こんにちは、「登記申請は、年内までに。」とタイトルをつけましたが、不動産登記では、特に大事なことです。

なぜなら、固定資産税・都市計画税の納税義務者について、1月1日の所有権登記名義人を名宛人とするためです。

相続手続そのものは、終了しているけど、不動産の登記だけはしていない場合は、特に要注意です。

再来年ではなく来年4月から留意が必要

やや早いかもしれませんが、再来年(2024年)4月には、相続登記も義務化されます。

受遺・協議により取得しても放置したら、対抗できない

また決まったこととはいえ、登記申請手続をされていない方は、法定相続分よりも超えた部分の権利の取得分は、その増加した相続分について譲渡され登記されてしまうと、第三者に対応できないこととなります。このことも、民法の改正があり、来年(2023年)4月1日より、法令が施行されるため、遺言により、貰い受けた(受贈)、遺産分割により取得したと、相続人間では、権利関係を決めていても、対外的には、通用しない場合もあり得ます。

ぜひお問い合わせを

先に記したとおり、特に不動産の登記の申請は、早めになさった方が良いことは、間違いありません。

おそらく、すぐに登記の申請をなさらなかったことに、いくつかの理由が考えられますが、費用はどれくらいかかるのだろうか?という疑問をお持ちになっているのかもしれません。

概算で

画一的に、いくらとは、申し上げられませんが、白井市冨士地区で、現役時代はお勤めなさっておられた方が亡くなられ、相続財産は自宅の不動産および預貯金のみ、相続人は、生存配偶者および預かり知っている子でかつ相談前の段階で口約束では、合意が調っているのであれば、総額20万円は超えないと想定されます。

もっとも遺産となる不動産が幾つもある、相続人について、相談者が認識していたとは違った与り知らない方が存在する、そもそも相続人間で、合意形成ができない。そうなると、上記の想定額を上回る可能性は大きいと言えますし、登記申請手続のみならず、家庭裁判所に対する手続が必要になることも想定されます。

まずは、電話で、相談の予約をしていただいて、面談日に、持参された資料を拝見しながら、費用見積もり、手続の方針について、お話できればと思っています。

佃大橋と星空

相続手続の概要は、当事務所公式Webページでも公開しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の

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受遺者・遺言執行者の催告

今回は、遺言に遺贈の記載があり、その遺贈を受けるのか受けないのか、また遺言の内容を実現する遺言執行者の就職の催告のことを記そうと思います。

そもそも民法の規定は

民法の規定をよく見ると、遺贈に対して応答する等の意思表示は、実は限られた方に向けた規定であることがわかります。

包括受遺者と特定受遺者の違い

まず、整理しておきたいこととして、包括受遺者と特定受遺者の存在があります。

結論から記すと、民法の遺贈に関する規定のいくつかは、特定受遺者に向けられた規定であることがわかります。なぜなら、包括受遺者は、民法の規定上では、相続人と同じ立場として扱われます。すなわち遺贈の効力が生じたことを知ったときから3ヶ月以内に承認するのか、放棄をするのか、熟慮期間内に対応しなければならないこととなるからです。

特定受遺者の遺贈の承認放棄の催告

では、特定受遺者は、どうなのか?
それは民法第987条に規定があります。

第九百八十七条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす

E-Gov より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220617_504AC0000000068&keyword=民法#Mp-At_988

とあります。

この規定をよく見ると、催告した結果、何も応答がなかった場合は、「承認したものとみなす。」となっています。


遺言執行者に対する就職の催告について

次に、遺言執行者の就職の催告について、みていきます。

実は、このことも民法に規定があります。

第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす

E-Gov より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220617_504AC0000000068&keyword=民法#Mp-At_1008

とあります。

この遺言執行者の就職のことも、実は、催告したが確答がない場合は、「就職を承諾したものとみなす。」とあります。

私見ですが、やはり、遺言によって定められた遺言執行者にその執行をしてほしいという念いが優先されるべき現れなのだろうと思います。また遺言執行者を指定するというスキーム(民法第1006条)もありますが、その場合も、指定する人物に遺言者が遺言執行者の指定を託した意思を尊重することが重視されているものなのだろうと考えます。

10月の13夜の月でした

遺言に関する相談を承ります。

なお、業務の概要は、事務所ホームページでも紹介しております。是非ご参照ください。

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特別受益

こんにちは、今回は、相続手続きの際に、時折文言が出てくる、「特別受益」のことを取り上げます。

特別受益

さて、この「特別受益」ですが、民法では、第903条にあります。ではその第1項を見てみましょう。E-Govから引用します。

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
(第2項以下省略)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230401_503AC0000000024&keyword=民法#Mp-At_903

とあります。「遺贈」、「『結婚、養子縁組、生計の資本』として贈与」を受けた者が、特別受益を受けた相続人となります。

持戻しのこと

共同相続人の中に、特別受益を受けた相続人がいた場合は、

“相続開始時の遺された財産”+贈与の価格=相続財産 とみなす

とあります。このことを「持戻し」と呼んでいます。さて、相続総財産の計算をした後、特別受益を受けた相続人の相続分は、

計算した相続(総)財産
ー {「遺贈」、「『結婚、養子縁組、生計の資本』として贈与」}
=特別受益を受けた相続人の相続分

となります。文字で表すと、分かりづらいでしょうか、では具体例です。

持戻しとその後の相続分の計算例

被相続人Aが死亡時に現存する財産が3000万円、相続人Cに贈与した財産が1000万円、相続人Dに遺言で2000万円の遺贈する。共同相続人は、Bは生存配偶者、CDは、被相続人Aと生存配偶者のBの間の子であった場合を考えると、

持戻しの計算は、

3,000万円(現存する財産)+1,000万円(Cへ生前贈与の財産)
=4,000万円
となり

相続財産の4,000万円とみなし、再度計算して法定相続分を価格で表すと、

Bが2000万円 CおよびDは1000万円ずつとなるはずですが、民法第903条第2項の規定により、Cは、生前に贈与を受けており、相続開始時に受け取る遺産は、”ゼロ” 、Dは、遺贈によって2000万円の遺贈を受けることができますが、遺された相続財産1000万円からは相続することができません。なおBは、1000万円を受けることができます。それからBの遺留分ですが、侵害されていないことは、言うまでもありません。

20年以上連れ添った生存配偶者に、優しい規定の新設

新設された第四項ですが、20年以上連れ添った生存配偶者のための推定規定です。子と生存配偶者との間で、争いがあった場合など、涙ぐましいことがあったようですね、また平均寿命が長くなる一方、生存配偶者も高齢であることが多く、また可処分所得が少なくなり、相続後の生計を立てることが難しいケースもあるようです。そもそも論ですが、紛争が生じると「特別受益」の問題が浮上し、結局死亡時の被相続人の財産を取得できないことを回避するための推定規定です。もっともこの規定は推定規定ですので、遺言で以って、別段の意思表示があったときは、働かなくなるので、留意が必要です。

さて実務ではどうなのかというと、円満であれば、あまり出てこない文言かもしれません。ただ遺産の分割で、法律論はもとより、実情に合わせて、遺産を分け合うことが肝要だろうと思われます。

相続手続きの概要は、当事務所Webページでも、紹介しております。ご参照ください。

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八重桜です。綺麗ですよね!
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遺留分減殺請求について(1)

こんにちは
今回は 遺留分の減殺請求についてです
長文に渡りそうなので、二回に分けて記していこうと思います。

昨今の民法の改正により、よりわかりやすくなったのかなと思っています。

遺留分減殺請求ですが、民法の規定では第9章に繰り下げて搭載されました。配偶者居住権のことが入ってきたためですね。

遺留分の帰属・割合について

遺留分は相続の順位として兄弟姉妹にはありません。もっぱら配偶者・子・直径尊属に権利があります。

その割合についてですが、相続人が、
直系尊属のみならば三分の一
直系尊属のみでない場合は二分の一
となっています。

もし生存配偶者がいらっしゃり、子についての遺留分は、法定相続分が二分の一 すると、遺留分は、その相続分の二分の一ということなので「四分の一」ということになります。
もしも子としての相続人が複数であれば、その子の間で等分するということになります。なのでもし子が二人なら、配偶者と子の間で二分の一、子の間どおしで半分(二分の一)、そして民法第1042条第一項第二号の規定から二分の一なので子一人は「八分の一」の遺留分を有することになります

ところで遺留分とは

さて帰属と割合のことを先に記しましたが、この遺留分、どのような権利なのでしょうか。
よく言われていることですが、被相続人とともに生活をし、その共同で生計も立ててきたことが大いにして想定されることがある一方、贈与や遺贈により財産が他者や一部の相続人に流失してしまうまたはしてしまったことに対し、遺留分がある相続人に最低限の生計が維持できるよう配慮するための制度です。
故に、兄弟姉妹は 遺留分は認められていません。兄弟姉妹に相続させたくなければ、「遺贈してしまう」という選択肢も相続対策としてありうるのかもしれませんね。

難しいところは、遺留分の算定の基礎をどうするのか

さて、先ほどまでは、遺留分権利者隣うる人とその遺留分の割合を見てきました

ここからはその遺留分の算定の基礎となる遺産の構成と計算について触れていきたいと思います。

その根拠は、民法第1043条から第1045条の三箇条にあります。
以下は、E-Gov からの引用です

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20200401_501AC0000000034&keyword=民法#Mp-At_1043

となっています。
 相続開始時に有していた財産の価格は容易に想像ができると思います 次に贈与されてしまった財産について加えることを民法第1043条は記しているわけですが、いつからいつまでの贈与なのか、贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害が及ぶことを知っていたかどうかによって期間も変わります。また受贈者が、相続人であった場合は贈与の対象の期間が一年ではなく10年に伸長する一方、価額は、価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)と修正されます。
 それから「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。」とあります。債権的なことが想定されますが、実務上はあまり該当することがないものだろうとおもいます。個別具体的な事案は、直接問い合わせいただければと思います。
 贈与されてしまった財産の価格の算定は、民法第904条の規定により、たとえ受贈者が価格減少行為に及んで滅失またはその価格の増減があったとしても、相続開始の時においてなお現状のままであるとみなしてこれを定めることとなります。
 負担付贈与の財産の算定は、負担の価額を控除してとあり、不相当な対価を持ってした有償行為(売買交換等)は、その契約当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすこととなっています。

 さて、贈与の対象財産のことが多く挙げられていますが、遺贈についてはどうなのでしょうか、遺贈の効力は、相続の効力の発生と同様に遺言者の死亡時となるわけですが、基本的に実際の財産の移転がなされているわけではありません。また包括遺贈ならば、相続人と同じ地位に置かれるため、相続人と同様に熟慮期間がありますし、特定遺贈ならば、民法第986条の規定や相続人からの催告により、その回答もしくは回答しなかったことにより承認する放棄するのか定まります。

次回は、遺留分の侵害額の請求、受遺者または受贈者の負担額、遺留分侵害額請求権の期間の制限について見ていきたいと思います

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隣町の公園にある楓です
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事業承継のポイント1

 今日において、事業承継を円滑にして行くための準備として、今日は、ちょっと視点を換えて記してみたいと思います。
 事業承継を考えるにあたり、まず自社株の生前贈与等の譲渡、遺言書に記し遺贈する等の方法が、考えられます。
 でもそれだけでは、完全とは言えません。なぜならば、相続人の中に、遺留分を持っていらっしゃる方の存在があります。
 即ち、生前贈与をしたとしても、遺言により遺贈をしたとしても、遺留分を持っている相続人がいた場合、遺留分減殺請求を行使される可能性があります。
 ではどうすれば、この遺留分減殺請求に対抗することができるのか、理想的な方法として経営者が生前に、承継者以外の遺留分を持つ推定共同相続人に、事業に関わりがない財産を遺贈する方法が考えられます。
 また、生前に事業に関係のない財産を贈与して、遺留分を持つ相続人に、家庭裁判所で遺留分の放棄をしてもらうことも視野に入れても良いかもしれません。しかしながら、このことは、遺留分を持っている相続人の協力が得られなければ、なし得ないことです。

 承継者側から見た場合の事業承継の防御策として、いくつかの事象を考えなければなりません。
 一つ目は、承継者が相続人であった場合です。話し合い(遺産分割協議)をして、解決できれば良いのですが、そうも行かない場合を想定して記すと、もし経営者が遺言等を遺していても、遺留分を侵害しているのであれば、承継者は、自社株を引き受ける分、自社株に変わる事業に関係ない財産を譲渡する方法が考えられます。
 しかしながら、話し合いが難航するようであれば、家庭裁判所の力を使うことも視野に入れる必要があるかもしれません。
 いずれにせよ、遺留分減殺請求がなされた場合は、請求を受けた受贈者(贈与を受けた方、若しくは遺贈を受けた方)は、贈与、遺贈により取得した財産そのものを遺留分権利者に引き渡すのではなく、他の財産(金銭)でもって遺留分減殺に対応するということも考えてみてはいかがでしょうか。次回以降に2つ目の事象を考えてみたいと思います。

鎌倉の寺院にて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月18日に、本ブログに移植しました。

補足:民法の改正

民法の改正により、遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求」に変わりました。よって、遺留分を侵害されたことによる請求は、侵害された遺留分相当の金銭でもって、終局的に解決することとなりました。

改正前は、遺留分減殺請求をすると、各遺産について、遺留分侵害額相当の相続分(持分)として、回復することとなり、終局的な解決にならなかったことと、金銭で解決することを前提にした方が、妥当であると、政策的な判断があります。

回想

事業承継について、先の記事でも記しましたが、経営権の譲渡をいかにスムーズに引き渡していくのかも大事なテーマだと言えます。記事では、株式について遺贈もしくは生前贈与するスキームの紹介でした。遺留分を主張することができるのは、相続人が生存配偶者、子または次順位の直系尊属となるのですが、株式を取得しない共同相続人への配慮は必要であると考えます。

事業承継に関することをはじめ、企業法務全般、業務の概要は当事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

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