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会社の定款 目的のこと

こんにちは、今回は、株式会社の定款の記載事項の「目的」のことを、記します。

なんと、2008年10月12日のブログより、「次回は、目的以下について…」、と記しているにもかかわらず、どうもその後の記事で扱っていないようでした。申し訳ございませんでした。当時、資格試験受験予備校の講師業を掛け持ちでしており、また実務でも 多忙を極めていたことをよく覚えています。では、本題に入りましょう。

目的の記載事項は緊張します

実務では、この会社の「目的」の記載事項は、依頼者が意識している以上に、実は緊張します。会社法が施行され、目的の具体性までは求められることが無くなりましたので、法務局の対応に苦慮することは、ずいぶんなくなりました。当時は、ずいぶん気を使ったことを覚えています。

明確性の審査は旧法から変わらない

それでも、「明確性」の審査の要件はは、旧法から変わりません。事業の目的の記載事項が明確でなければ、登記申請は、受理されません。個別の事案はここでは触れませんが、この目的の記載について、場合によっては、対応に苦慮することも暫しあります。

記載できない事項

会社法が施行され、定款自治がずいぶん広く認められるようになりましたが、会社法および他の法令に違反するような行為を事業とする記載は、認められていません。例えば、法務局への申請代理は、司法書士の職務に該当し、司法書士または司法書士方人もしくは司法書士法で認められた士業の先生以外は、振舞うことができませんので、定款に記載することができません。

公序良俗違反、強行規定違反に該当する目的も記載できない

もちろん公序良俗に違反する目的、個別具体的な事案を取り上げるのは難しく、先に挙げたように法令に違反する事項と重なりますが、強行規定に違反する目的も、もちろん記載することはできません。

じっくり聴くことにしています

実務では、これから取り組む事業について、詳しくじっくり聴くことになります。

回想録から

過去に一度、「世の中のありとあらゆる物品」を自ら購入し輸出入するまたは他人様の所有物を国内外に出入れする。」と、あまりにも漠然としたこと仰り、調査に長期間の時間を要する事案だったと考え、それなりの見積金額を提出したところ、ご辞退されました。

混乱する事案

思い返すと、その相談者は、自身は通関士の資格はもっているが業務はやらないとお聞きしましたが、商社のように振舞うのか、運輸業のように振舞うのか釈然としませんでした。両方なのかと問うても、本人は、「どちらでもない、とにかく、世の中のありとあらゆるものを日本の国内外に出し入れするんだ!」と、さらにおどろいたことに、「一つの箱に、自身で買い付けたものと他人様が買い付けたものを一緒くたにして、日本に出し入れするんだ。」と豪語していたことをよく覚えています。

事業の目的として適法なのか?

そうすると会社の目的に適法性があるのか、どのような行為をこれから振る舞うのかを、もっと詳細に確認しなければいけませんし、「世の中のありとあらゆるものを」の文言に明確性があるのか、他人の所有物を輸出入することは運輸業であり、そもそも通関業の問題は発生しないのかと判然とせず、さらに本人は通関業務はしないと言っていたこともあり、混乱を極めた事案でした。

大手商社(上場企業)でさえ、記載は無かった

大手商社(上場企業)の定款を数社確認しましたが、会社単体の目的の記載事項は、物品名が羅列していましたが、それら物品の販売業としての記載がありましたが、「ありとあらゆるもの」という文言や運輸業のような記載はなかったものを記憶しています。結局、当時両方を都合よく振る舞える定款の記載をいまだに見たことがありません。

スムーズに目的の記載事項が決まる事案もある

話がそれました。上記のようなやりとりが、過去に一回ありましたが、もちろんスムーズに進む事案もあります。一例ですが、行政庁の許認可申請届出が前提になっている場合、会社が成立後、当該行政庁に申請届出をしますので、当該目的の記載事項を調べます。この行政庁の許認可申請届出は、「行政手続の申請に対する処分」であるので、その審査基準は、大方公開されています。

いろいろ記しました。今回は、大昔に混乱を極めた事案も取り上げました。実務では、目的の記載事項は、最もと言っても良いくらい難しいものだと、ご認識いただければと思います

株式会社の設立手続きについて、当事務所Webページでも、紹介しています。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

御衣黄桜を夜に撮ってみました。
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事務所より 法教育

手段が目的とならないように 目的を見失わないように

こんにちは

面談をしていて 時折 手段が目的に変わってしまっている方や 目的そのものを見失っていると見受けられる方がいらっしゃいます

登記申請手続 裁判事務手続は ご自身で申請・請求申立てするにしても タダ(無償)ではありません

それぞれ 手数料 登録免許税 郵送費等を前納する必要があります

そのために時間を割いて手続をするにしても 窓口の前で待たされることがあったり そもそも 出向いて手続をしている以上 現地に出向くまでの時間や移動費も捻出しなければなりません
 このことは ご自身のみならなず 相手方 履行補助者 利害関係人からのなんらかしらの協力があって 物事が運ぶことがほとんどです

誤解しているかもしれませんが 裁判手続きを使って すぐに権利を実現できると思われている方がいらっしゃいますが 申立をすれば即時に認められるわけではなく とっても早くて数ヶ月 普通で数年 長期化すれば 当事者一方もしくは双方が疲れ果てるまで もしくは 金銭的時間的に打ち切った方が得だと判断した結果手続きが終了するまで続きます

それほど時間がかかる手続きですから その終結までご自身の精神状態がタフでなければ続きません
ご自身のあり方が持続できれば 手続きは進められますが そうでなければ 到底ご自身が望んだ結果とはかけ離れたものとならざるをえないことも多々あります

自身の権利を頑なに主張し 相手方をあたかもやっつけるくらいの勢いで 息巻いてこられる方もおり 時折 面談も打ち切らざるを得ないと考えることもあります

そもそも ご自身が何をしたいのか 相手をやっつける 相手方の権利をむりむり剥奪する(法律上要件を満たさなければ 到底できない話です) ようなことをおっしゃっている方もいらっしゃり 対応に苦慮するケースもあります

法律上認められている権利を 利害関係者がむやみに剥奪することは 許されるものではありませんし そのような気持ちや行動指針で 手続きに着手したところで 良い結果を望むことはできません

利害関係者を敵に回した上で手続きを開始する場合 と 利害関係者からの協力を得て手続きを開始した場合 手続きに要する時間はどちらが短いと思われるのでしょうか?
そう考えれば 自ずと どのような手続きが望ましいのか そして手続きが終わったときの結果のあり方はどのようなものなのか 少し想像すれば ご自身がどのような気持ちや態度で 取り組まなければならないのか 自ずと気がつくと思います


平成31年4月27日から令和元年5月6日までお休みをいただきます
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

Shidare-sakura and half moon
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株式会社設立 目的のこと

会社設立時、定款の記載事項の確認からの続きとして、今回は、目的について、記してみたいと思います。

旧商法の時代と比べると、現在施行されている商法上の要件は緩和されたように思えます。

それでも要請されていることは、旧法下とあまり変わらないと思います。

ポイントとして、以下の三点を掲げます。

  • 具体性
  • 明確性
  • 適法性

これらの3つが備わっていなければなりません。

次回、その具体性について、記してみたいと思います。

へぎそばです

上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年月12日、本ブログに移植し、題目・本文共に、加筆修正しました。

回想

会社法施行前の商法の規定に基づいて記しています。当時は、具体性についても、問題となっていました。この具体性は、商号のことと合間って、重要視されていたことです。

現在の会社法および登記実務では

現在の会社法および登記実務では、明確性と適法性は審査要件として継続していますが、具体性は、審査要件から外れました。このことは、類似商号の使用の禁止の規定が撤廃されたことの影響もあります。

もっとも事業の目的を広く考えていらっしゃる事業者さんほど、抽象的な文言が好まれてしまうので、明確性について問われれることもあります。

目的の記載は、定款のみならず登記にも記載されます。そう考えると第三者が登記をみたときに、事業目的が想像しやすい表現がより好まることは言うまでもありません。

会社・法人への当事務所が取りくむ業務の概要は、事務所Webページをご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
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