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事務所より

電話回線を追加しました

 事務所の電話専用回線を一回線追加しました。

※現在(2022年5月13日現在)は状況が違いますので、ご理解ください。なお、ファックス番号は、webでは非公開としています。

詳細は、事務所ホームページ、若しくはブログのトップページ左脇のAbout me を参照してみてください。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月13日、本ブログに移植しました。

回想

当時は、とにかく様々なことをしていきたいことと、裁判事務で、特に債務整理事案の視野に入れていたことの手伝って、ファックス専用回線と電話専用回線、それから携帯電話もインターネット経由電話を整備していたことを覚えています。

当時からインタネット電話をごくごく一部で使用

また開業当初のインターネット回線は、まだADSLでした。それでも双方動画で、一対一のテレビ電話がしっかりできていたこともよく覚えています。

今は、感染症拡大防止の観点から、リモートワークが持て囃され、複数人のテレビ電話会議も普通に行われるようになったようですが、当時でも一対一ならば、ADSLでも問題なく利用できていたことは、今振り返るとなかなかすごいことだと感じます。

今後取り組むこと(移植日に寄せて)

ところで、通信環境やweb、html の定義が更新・刷新されましたが、実務が多忙になると、こちらの技術的なことは、遅れてしまうものですが、現在、見直しを図っています。

これからは、コンテンツの振り分けも、再構成しようと思っています。現在のトレンドのワードも、盛り込む必要がありますし、こんごの実務の影響も見据えながら、情報発信を進めていこうと思います。

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。是非ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

都内で時間がありましたので、散歩をしていましたら、バラに出会いました。
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事務所より

当ブログがトップに

凄いもので、「”司法書士”、”大山真”」と入力して検索すると、このブログがトップで出てきます。

 検索で、ヒットする以上、なんとか頑張って更新をして行かなくてはなりませんね。なんとか有意義な情報を提供できるように頑張ります。

 ただし、ここで記すことは、一般的なことなので、安直に判断をせずに、当事務所に直接、問い合わせをしてほしいと思います。


上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月7日に、本ブログに移植しました。

回想

当時のブログ記事を見ていて、なんだか 初々しいなぁと思う反面、これほどのことで、喜んでいたのかと思ってしまいました。

今振り返ると、ブログを充実させるのは、いろいろな難しさがあります。

これからも、情報発信をしていこうと思います

よろしくお願いします

業務紹介

当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しております。ぜひご参照ください。

街で
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事務所より

Googleにヒットするようになってきました

SEO対策は、まだまだできることはあるのですが、それでも「司法書士 大山真」と入力すると、検索エンジンにヒットするようになってきました。
 これから、多くのことをやらなければならないのですが、多くのことを学べる機会があることに、幸せなことだと思います。
 それにしても,同業者のページで目立つ用語を用いていないので、今後どのような展開になるのかは分かりませんが、面白い展開が待っていると思っています。
 中身をもっともっと充実させて行きたいと思います。


旧ブログ「時報」より、2022年5月6日に、本ブログに移植しました。

回想

現在は、白井市にある司法書士事務所が、私の事務所を含めて、5つ存在(うち一つの事務所は共同事務所)し、司法書士が7人存在しています。

当時は、私とすでに引退された先生の二人だけで対処していました。

今現在のこと

歳月が流れ、一時多忙のため googleのルールに準拠できず、大きく検索順位を落としましたが、また一念復帰し、こうしてブログでの執筆活動や、Twitter ( https://twitter.com/ohyama_jsoffice ) 、 facebook ( https://www.facebook.com/makoto.ohyama.judicial.scrivener.office) 、YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCLK-TBWDN3oKD-3Lu2AVglQ)等の配信活動を積極的に行っています。

これからのこと

近いうちに、オンラインによる相談を積極的に取り組んでみようかと検討中です。

司法書士 大山 真 事務所は、白井市および近隣の皆さまと交流を大事にし、業務に取り組んでまいります。

よろしくお願い申しげます。

業務の紹介は、当事務所Webページを、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

バラの花です 綺麗ですよね
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事務所より

たぶん廃止ではないでしょう でも不安です

当時使用していた MacBookPro 17inch

 先日、Appleのノート製品について、一部の製品についてモデルチェンジしましたが、気になることがあります。私も使っているのですが、17 inch については,どうなったのかとても気になりました。なぜならば、AppleのウェブサイトのMac Book Pro の商品紹介では、17 inch についての記載は、どこにも見受けられず姿を消しています。

 早速、電話で問い合わせてみると、もちろんお約束の解答でしたが、上からは話が降りていないので分からない、でも17 inch を廃止するということは聞いていないとのことでした。問い合わせでは、何時製品がリニューアルするのかという問い合わせが多いのですが、お客様の様な質問は初めて受けます、とのことでした。

 新しい Mac Book Pro 15 inch の安いモデルと24 inch Cinema Display を同時購入すると17 inch より 10,000円割高になりますが、ディスプレイの追加により、デスクトップ領域は広がるのですが、24 inch Cinema Display まで持ち歩くことが出きず、結局 15 inch にサイズダウンを強制されるのでは、なんて思いました。

 業務に影響がでる方は、私だけに限らずいらっしゃると思います。どうかめでたく、リニューアル、存続してほしいと思います。唯一と言っても良いくらい、17 inch ディスプレイを持ち歩けるモデルなのですから…

リンク先は、17 inch Mac Book Pro の紹介のページです。

http://www.apple.com/macbookpro/17-inch/


上記の記事は、旧ブログ「時報」で、2008年10月15日に投稿したものを、移2022年5月2日に移植しました。

回想

今振り返ってみると、唐突な記事でした。それほど、当時のApple社製品について、魅力があり、その当時の使っていたPCにも愛着があったことを、よく覚えています。故にシリーズ・モデルがなくなることは、使用感が大きく変わることを甘受さざるを得ないこととなり、受け入れたくない想いから、記事にしたのだと思います。

結局、その後、事務処理とした使用したPCは、モデルチェンジしたMacBookPro17inchを2台使い、そして現在のPCで対応しています。

当時の経営者は、顧客としては、やっぱり魅力的な方に映った

当時は、まだジョブスが健在で、米国では、iPhone の話題で盛り上がり、日本もいよいよ、と言う頃だったと思います。彼のプレゼンテーションは本当に、単なる製品の発表をエンターテイメントに仕立て上げるのは、とっても長けていたように思います。そんな意味では、顧客としては、魅力的な人物に映ったと、当時を振り返りながら感じました。

今は、便利になったような気もしますが

今の時代は、当然にスマートフォンを持ち歩くようになったわけですが、なんだか、振り回されている人が多くなっただけのようにも感じ、本当に便利になったのかというと、仕組みをうまく利用できる人だけが便利になった、という感覚を覚えてなりません。

司法書士実務の話からは、だいぶ遠い記事内容でしたが、当時のことは、私なりにセンセーショナルなことだったことは、間違いない事実なのだろうと思いました。なんせ当時の17インチノートの価格がとっても高価だったからだと思います。

司法書士実務の概要は、当事務所Webページでも、紹介しております。是非、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

ご無沙汰していました

 なかなか、実務的にも、受験機関の講師業にも、急がしくなってしまって、全然更新できずにいました。ご了承ください。

 実務案件が舞い込んできて、ドタバタしていて、こちらのブログにしても、サーバーメンテナンスにしても、なかなか手が回らずにいました。

 会社法で気がついた点を記したいと思います。

 募集株式の発行で、時価発行で行わなければ、税務上も問題となるので、それを配慮するために、依頼人の顧問税理士に税務会計上の一株の価格を算出してもらい、その上で、価格を決めて行いました。

ただ、このときに注意しなければならないことは、会社法199条第1項代2号にある括弧書きです。そこには、「払込金額(募集株式一株と引き換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)…とあります。

 自己株式の処分は考慮しなければ、払込まれる金額の総額は常に、発行する株式の総数に比例する関係で、算出されるということです。また逆の見方から、払込金額の総額を発行する株式の総数で除した場合、払込金額が割り切れなければならないという事になります。

 どうしても、何かしらの理由で増資を諮りたいという気持ちと、よけいな出費をしたくないという固定観念にとらわれていて、増資の目的額にこだわるあまりに、 払込金額の総額を発行する株式の総数で除して得られた払込金額が割り切れないということがあり得ます。その場合。満たすまでの株式数を発行するか、払込金額の若干の修正をはかって、資本金の額と若干の資本準備金に割り当てる必要があります。

 こんなところです。

 写真は伊勢市を流れる宮川です。度会橋から撮影しました。

三重県度会郡を流れる宮川

旧ブログ「時報」より、移植しました。移植日 2022年4月13日

資格試験受験機関の講師をしていました

なんだか、懐かしいものです。当時は、実務と上記見出しのとおり講師業、それから自前のサーバーで運用していたため、そのメンテナンスに追われていました。

私は、大学は法学部ではなく、エンジニアリングの工学部を学位卒業し、その後OAの周辺機器のメーカーの技術者、半導体関連装置のサービスエンジニアを経て、司法書士試験を受験(2回)し、合格。合格後、すぐに資格試験受験機関の受講生チューターおよび講師そして実務でも、一とおりの研修および数ヶ月間の事務所勤務を経て、すぐに独立開業しました。職歴を振り返ると、当時約束手形・小切手を発行および読み取る装置や(当時はブック式の)謄抄本作成機の製造している会社に勤めていたことは、司法書士の仕事が、実は社会人になって、とっても身近に存在していたのか! とふと思ったりしたものでした。

会社法のこと

当時は、商法典で、会社法が独立、民法の法人規定も改正もあって、講師業は、いろいろ忙しかったことを覚えています。実務はというと、新たな有限会社の設立ができなくなったこと、株式会社によっては、取締役の任期が約10年まで伸長できること、役員の解任の要件が緩和されることなどが、騒がれていたと思います。

実務で対応した「増資」にまつわるエピソード

上記の増資に関するエピソードは、実は、実務で対応した事案です。募集株式の発行に際して、その払込価格のことが、お客様が希望する総額を発行する株式数で除したところ、整数で割り切れなかったので、その説明をし対応したことをよく覚えています。

増資は、税理士先生の判断が必要

増資は、会社と出資者の資本取引になりますが、株式を発行するなら、その価格の決定は、慎重にされることをお勧めします。会社の「一株の価値」と今般出資する金額が安い場合は、出資者個人に所得税が、高い場合は、法人税が課税される可能性があります。個別具体的な事案については、税理士先生にお尋ねください。

増資に関することは、当事務所Webページでも記していますので、ご参照ください。

募集株式の発行手続の相談をお受けしております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357