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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

後のことを考えると…

とても恐ろしい案件であると感じました。
 人様の戸籍を(養子縁組がなされたと不実の届出を勝手にして、氏の変更を)利用して、振り込め詐欺の口座に利用していた事件の報道がありました。この件、我々の業種からすると、後で随分厄介なことになると思いました。なぜならば、相続の案件で持ち込まれた場合、もし真実に気がついても、当事者の一方が既に他界していたり、積極財産につけ込んで、真実であると主張された場合、裁判の力を頼らなければならないからです。
 それでは未然に防ぐ方法はあるのでしょうか。婚姻や離婚の届出を阻止するために、不受理申出をしておけばよいのです。
 もっともトラブルに巻き込まれないように、日頃からの生活を充実させることですね

 ☆相続に関する相談を承ります(30分3,000円〜)
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

イタリア ホテルでの朝食

上記記事は、2022年6月27日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

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民事信託・遺言・後見・相続 高齢者権利擁護

業務拡大します 成年後見の分野へ

 皆様へ
 本日 漸くと言っていいかもしれませんが 成年後見人名簿、成年後見監督人名簿登載の手続が完了しました
 今頃ですかと 言われる方もいらっしゃるかもしれませんが 当事務所に於いても 地域社会におけるサービスを検討した結果 後見業務を開始することにしました
 今までも 成年後見に関する事項として 申立に関する業務には対応していました 今回 何が変わったのか それは身寄りのない方について 市区町村長からの申立があった場合 家庭裁判所に備えられている名簿を下に選任されるというものです いわば申立のみならず 実際に後見人、後見監督人の業務にも着手しはじめました
 私の地域では だれも担い手がいないようで いないのであれば 社会貢献を基本としている当事務所が対応するべきと判断し 名簿登載の手続をしました
 もっとも職業後見は裁判所からの選任が殆どですが もちろん後見に関する相談も 承っております
 お身内の方で 判断能力が低下し始めていると危惧されているのであれば まず相談に応じます
 
まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所
※平成21年10月16日にアップしましたが、申立業務はこれまでも継続して行っている旨を2009年10月18日に加筆しました。

イタリア ベネツィアより

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月23日に、本ブログに移植しました。なお、一部本文を加筆修正しました。

記事移植時点において、当事務所は、当時任意団体の執務取り扱い不正の疑いがあるため、その団体から脱退し、現在に至ります。脱退後、裁判所にある候補者名簿搭載は削除されたかどうかは、定かではありませんし、もはや興味もありません。

もっとも地域の皆様から、ご依頼をいただき任意後見契約締結を前提とした「見守り契約」に基づき、高齢者の見守りを実施しております。

当時の任意団体の長から言われたことですが、「(その)任意団体に所属をしていなくとも、後見業務は可能である。」旨を電話による挨拶でおっっしゃられたことをよく覚えています。

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続の相談を承ります

 不動産に関わる登記申請手続の相談のみならず、相続全般に関わる相談を承ります。
 遺言書の作成についても承ります。
 平日のみならず、当事務所は土曜日も開所しております。相談依頼の問い合わせで平日は、仕事があるのでなかなか立ち寄ることができないというご意見、ご要望の声に応えていきます。
 相談料(30分4,500円〜)は平日と同じです。他の事務所の様に土休日の割り増し料金は頂きません。
 まずはお電話を…
TEL:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所

イタリアベネチアサンマルコ広場より

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月16日に、本ブログに移植しました。なお、相談料は、2022年6月現在の料金に書き改めました。

なお、事務所公式webページでも、相続手続きの概要を紹介しております。ぜひご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

不況なときほど、見直すべき

 経営者の方に、耳寄りなお話を記したいと思います。

 先日、ある会社代表者から、企業内統治のことで相談を受けたときのことです。「不況により、これまでも日々の日常業務から経費を削減してきたが、更に無駄な経費を削減したい。どうしたら良いか?」と相談がありました。

 私は、まず役員の事をお聞きしました。すると「(実体は、)ぜんぜん業務執行どころか、設立後、会社に現れたことがない。でも僅かばかりの役員報酬は支払っている」とのこと。さらに、この役員は、単に名前を借りているだけであった」と言うのです。
 私は、「これまでの付き合いもあるでしょうし、何らかしら関与しているでしょうから、任期まではこれまでどおりとして、任期が満了したら、会社役員の構成を抜本的に見直してはどうか」と助言しました。
 すると、「費用がかかるんでしょ?!と」おっしゃったので、月にこの役員に幾ら払っているのですかと尋ねると、月◯万円とのこと、資本金が大きくない会社だったので、登記申請手続費用は、ご自身で申請するなら、郵送料と登録免許税(資本金1億円以内であれば1万円)以外はかかりませんよ」と助言しました。

 もちろん、これまでの役員の方には、これまでの付き合いもあるのでしょうから、僅かばかりながらのお礼でもって一言声をかけておく必要はあるでしょう。

そのまま放置しても何も変わりません

 何も手続をしなければ、経費はどんどん出て行きます。まずは役員についても不況な時ほど見直すべきだと考えます。

 商業登記申請は、大きな会社だけが自身で申請ができるという錯覚をお持ちになっているかもしれませんが、中小企業であっても、専門家の指示を仰ぎながらでもできると考えます。
 ご相談をお受け致します
TEL:047-446-3357

高速道路より眺める

上記記事は、2022年6月14日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

補足

最近設立する会社は、発起人が一人、設立時の取締役が一人の会社を設立することができるようになったので、上記の問題は、生じることはまず無くなりました。

旧商法時代に設立された会社

当時は、まだまだ旧商法時代に設立された会社が多く、名義株主(発起人の最低員数を満たす必要があるため、名義だけ貸していた発起人:会社成立後は名義株主)、名義取締役・名義監査役(現行会社法で置き換えると、取締役会および監査役設置会社であるが、旧商法時代は、いずれも必須機関であったため、実際には経営には関与せず、単に法人格を取得するために、名義だけ貸したが、登記され続けている役員)の存在があります。

設立要件の変遷

発起人7人、成立時の取締役は3人、監査役は1人、資本金は金1,000万円以上、必要だった株式会社の成立要件が、幾度となく見直され、成立から3年内に、最低資本金1,000万円とすることを解除条件とする、いわゆる確認会社の制度の廃止、最低資本金制度の廃止、旧商法から会社法への改正とともに、最低限の期間構成として一人株主、一人取締役とする株式会社も設立することができるようになりました。

名義株主および名義役員について

上記のような事例は、旧商法時代に設立された会社で、やはり中小企業に特有の問題だと思います。ただ、この問題を放置すると、今後どのような問題が生じるでしょうか?

名義株主の場合は相続

それは、名義株主については相続の問題が生じた場合、問題になることがありえます。

名義役員の場合は機関構成

名義役員は、お亡くなりになられたとき、機関構成がそのままであると、新たな役員の選任就任が必要にもなります。もっともこれを機に、機関構成を変更する、実体に合わせることを考えても良いのかもしれません。

機関構成・役員変更の相談を承ります

司法書士大山 真事務所では、会社法人の機関構成や役員変更の相談にも、対応しております。なお、概要は、当事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひご参照ください。

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不動産登記申請 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

利益相反

 近頃、実務で気になったことを記したいと思います。我々の仕事で、この「利益相反」と聴くと、親子間、若しくは会社と役員間というイメージが強くあります。
 でも、それだけではなく、後見の関係でも生じる事があります。(未)成年後見人と成年被後見人(もしくは未成年者)間の場合でも、生じる場合があります。どのような場合が考えられるのか、それは、相続の事案で考えると、相続人が成年被後見人もしくは未成年者であって、次順位が(未)成年後見人である場合などです。
 また遺産分割協議において、(未)成年後見人と成年被後見人(未成年者)が同順位である場合も、もちろん利益相反になる事案です。
 このような場合、特別代理人の選任が必要になります。勿論、被後見人(未成年者)の次順位の方が、特別代理人になるのは、相当ではないので、第3順位(被相続人からの親族関係では、兄弟姉妹になります)の方でも、可能だと考えられます。また利害関係がない方でも、特別代理人候補者としてあげるのも、支障はないと思われます。
 財産関係で身内に、あまり知られたくないのであれば、司法書士に依頼する方法もあると思います。

庭先に咲いていた花

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月6日に、本ブログに移植しました。なお、内容を一部加筆修正しました。

補足

利益相反のことは、概ね、上記記事のとおりですが、一番印象に残っている事案として、根抵当権の抹消登記申請の準備のときに、組織と組織の構成員の関係で利益相反に対応したことです。詳細はここでは記しませんが、実体上の根抵当権という権利を消滅させる過程で、利益相反が生じる不思議な事案だったことをよく覚えています。

以外にも、利益相反に該当するしないということは、よくあります。もしも迷われ、どうすべきか判断が難しいことであれば、対応いたします。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
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