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会社・法人・企業法務

監査役の任期について

今更ですが会社法施行に伴い、監査役の任期に気をつけなければならないことがあります。

 場合によって、監査役の任期は、会社法施行日(平成18年5月1日)と同時に任期満了により、退任します。

 次の点がポイントになります

1。旧商法特例法上の小会社の規定(目安として資本金の額が1億円未満、負債の総額が200億円未満である会社)の適用があったこと。

2。一部の株式についても譲渡制限を受けない株式が発行されていること(即ち公開会社であること)。

 単純に登記簿で見た限りでは、退任日は、つい4年後の定時株主総会の終結のときと判断してしまいがちですが、場合によっては、それよりも早く、任期が満了しているケースも考えられます。

関係法令、整備法53条、会社法389条、336条第4項第3号

 今一度、登記記録等で確認された上で、疑義を抱くのであれば、ぜひご相談を…


以上が、2008年7月3日 の投稿でした。現ブログ搭載日は、2022年4月12日です。

商法特例法そして会社法施行後の監査役

会社法の施行から16年、すでに3年という任期の監査役は、皆無になりました。流石に登記懈怠、上記の要件のための登記申請、3年の任期の監査役を退任登記のための申請事案もほぼ皆無と思います。

また公開会社の場合は、常にほぼ2年というペースで役員変更登記申請義務がありますので、まず登記懈怠ということも考えにくいように感じます。

会社解散前後の監査役の任期について

もっとも監査役は、総会の決議でもっても登記官による職権解散登記がされたとしても、当該監査役が在任中なら、取締役のように当然に退任とはならず、これまでと同様に、監査役として在任し続けます。もちろんその前に、任期が満了していれば、権利義務が生じているので、後任者を探すか、再任の選任決議およ就任承諾が必要なのはいうまでもありません。

なお、役員変更登記の概要につきまして、当事務所Webページでも紹介しています。ぜひご参照ください。

会社法人の役員変更の登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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定款認証について

なぜ、株式会社の設立時、定款の認証が必要なのか? 

株式会社を設立する際に、定款を公証人に認証してもらう必要があります。もちろん、法令に規定があるからと言ってしまえば、それまでなのですが、大きな目的として、会社を起こそうとしている人たち、すなわち発起人たちの会社を成立させるための意思を確定的にするために、会社の根本規則となる定款を公証人の面前で、認証してもらいます。

事業の目的規模が大きければ、大きいほど、株式会社の設立および定款の認証は意義を持つ

 会社を立ち上げるという目的は、様々でしょう。もし、自らが持っている夢を実現させるために、会社を立ち上げたいという方は、ぜひ、当事務所に、御問い合わせください。なお、問い合わせの際に、このホームページを見たと、ひとこと声をかけてください。優先的にコンサルタントをさせていただきます。


こちらのブログへの移植は、2022年4月11日に、行いました。

回想

当時は、会社法施行前でしたが、会社を作りやすくするための政策に、舵を切った頃だったと記憶しています。

最低資本金制度の撤廃は、随分前に行われました。確認会社についても、最低資本金の制度がなくなった以上、会社は存続はしますが、登記申請は必要という扱いだったと思います。

今現在は、会社法が施行されたから、今度の5月で16年を迎えることになります。持分会社という概念、有限会社については、株式会社に組み込まれ、また会社という社団のあり方も、随分様変わりしたなぁと感じます。

補足説明

当時のブログの内容をさらに補足すると、持分会社の設立については、公証人の定款認証は不要です。ただ設立前の段階で、公正にその手続過程をみてくれる公人の関与が、登記審査まで積極的には関わらないので、成立前の段階で、色々問題が起きないことも、ないわけではありません。

一人役員会社を設立するにしても、会社成立日を決めていて、万が一遅れたら問題にあるのであれば、公証人の関与を入れないにしても、司法書士等の専門家に事務を委任することも視野に入れた方が良いと考えます。

会社設立の概要について、当事務所Webページでも、紹介しています。ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
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