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不動産登記の放置と登記引取請求権

 納税の義務を新所有者が回避するため 登記を前所有者のままにする いわゆる登記を留保しているため 前所有者が納税の義務を負うことがあります 前所有者は その不利益を回避するため  現所有者に対して 登記を引き取ってほしい と 登記引取請求権に基づき 所有権移転登記手続訴訟を提起することができます

なんだか不思議なことかもしれません その昔 扱った事例として 遺産分割調停事件を拡張して共有物分割の事案までを遺産分割調停条項に盛り込むこととなり どちらの裁判所かは記しませんが当時の裁判所書記官もあまりよくわかっていなかったようで 原告に「調書に『不動産の所有の帰属および登記手続き不備が生じないようにしたい』から 誰か準備書面に 調停条項の起案となる文言をかけるに司法書士・弁護士先生に対応してもらってください。」と言われたようで その白羽の矢が立ったのが当職でした

原告に調停の状況を聞いたところ 主張すべきことはしている と面談をしてもおっしゃるし 家庭裁判所の書記官もどうしたものかと思いましたが 準備書面の起案を受けることとなりました

そのときに 不動産の共有物(現物)分割の話があり 対応したという次第です
 通常の遺産分割とは違い共有物の分割が入り込むと対立構造があり登記申請手続上 利益を受ける者と不利益を被る者が共同して申請しなければなりません(共同申請主義)

ただし 協議は成立したにもかかわらず 登記申請には協力しないという事態もあります 特に実勢価格ではそれほど価値のない物件について 当事者同士では 所有権の帰属が変わったことに同意しているのに 未だに登記は前所有者のままである そのまま登記を放置すると 所有権を手放したにもかかわらず 納税の義務が発生しかねない事態につながりかねません

もはや所有権がないにもかかわらず 固定資産税の納税義務を追うこと回避するために 登記引取請求権に基づく所有権移転登記を求める 不動産登記に関する訴訟を提起することができます

そして その訴訟で得られた勝訴判決は 登記権利者が関与せずに 登記義務者から一方的に 登記申請をすることができます(判決による登記)

なんだか不思議ですよね 通常なら登記権利者が単独で登記を申請するというのが常なのですが 少し変わった登記申請ということとなります

少し変わった事案ですが 判決による登記の一部を紹介しました

不動産に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

ぐるり公園の突端(台場方面)を目指すために散歩をしていたところ こうしてかもめをよく見かけます
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民事信託・遺言・後見・相続 法教育

実体が違います 特別受益と遺産の分割手続きのこと、書面のこと

こんにちは 今回のテーマは 相続手続の特別受益と遺産分割のことを対比して 記していこうと思います

まず 特別受益という言葉を持ち出しましたが 一体なんなのかというと 民法にその根拠があります

以下はE-Govの法令検索の民法からの引用です

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3867

とあります
条文を丸ごと引用してしまったので もしかしたら読みづらいかもしれませんね
では 解説していきましょう

まず民法第903条第一項ですが、

第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3867

とあり、「遺贈を受け、」というのは遺言により、財産を貰い受けたと考えてください
次に「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」とありますが 結婚や縁組のために被相続人から財産の贈与を受けたり 生計の資本としての贈与は 例えば学校に対する学費を出してもらったなどが考えられます

さて

「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」

とあるのですが 上記の遺贈や贈与があった場合 その受贈者・受遺者兼相続人は本来の法定相続分から実際に取得する相続分の修正が入ります その計算方法を条文は示しています
その計算方法ですが

実際に付与される相続分=法定相続分ー(遺贈+贈与)の価額

です この計算式によって、得られた結果、ゼロ以下だった場合は ゼロとなります このことを第二項が示しています

第三項は 遺言で以って 被相続人が特別受益を受けた相続人に対して 先の計算式とは違った内容を意思表示した場合は その意思表示に従うこととなります

第四項は 昨今の改正で追加された規定です 生存配偶者の居住のための確保と持戻し免除の推定規定が設けられました

第904条は 持戻しの計算に関することです 財産価値が下がったりまたは無になってしまったとしても 相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして計算することとなります

ずいぶん前置きが長くなりましたが 遺贈の根拠となる遺言は相手方の無い単独行為と言われています それから贈与は契約として位置付けられ その効果は生前に生じるものもあれば 始期付き すなわち贈与者の死亡でもって生じる贈与もあります
遺贈は、受遺者には、遺贈を受けるのか受けないのか、受遺者自身が独自で意思表示をする機会が与えられていますし、贈与は、諾成片務不要式契約であり 契約そのものはすでに成立しています

そうすると 特別な受益により相続分が相続開始時には存在しない相続人にとっては もはやその事実が存在するだけ となります

次に遺産の分割を見ていきます
遺産の分割は協議によって行われることが大多数であります 事案によっては 協議がまとまらず 家庭裁判所に持ち込まれ 調停や審判または訴訟によって決定や判決によって定まることもありますが それにしても その協議 調停 審判 訴訟による審理結果の判決により 遺産の分割が確定し 法律上の効果として第三者の権利を害する場合を除いて相続開始時に遡ることとなります
すなわち 遺産の分割まで経る筋道は 相続開始後の相続人全員の意思表示に基づいて形成され その分割が成立すると言ってもよいと思います

さて 特別受益のことと遺産の分割のことを個別で見てきましたが もう一度おさらいすると

特別受益は 過去または相続開始時によって遺贈や贈与の効果が既に生じた事実が存在すること
遺産の分割は 相続が開始して 相続人全員の意思表示によって形成され 相続財産の帰属が定まること
です

さて これらの証となる書面の作成について意識すると

特別受益は事実に関する証明をその当事者がすること

遺産の分割は 意思表示をしたことにより相続財産の帰属を相続人全員がすること

となります

さらに相続人の中に未成年者がいた場合は どのような手続が必要でしょうか?

特別受益者である未成年の相続人について その事実に関する証明を自らも相続人でもある親権者がすることがありますが 利益相反は問題とはなりません なぜなら事実に関する証明であって その証明は法律行為では無いからです

一方 遺産の分割について その意思表示は、法律行為として位置付けられるため 相続人でもある親権者が その未成年者のために代わって意思表示をしたとしても 自らと子の利益が相反してしまうため 効力は生じませんので 家庭裁判所で その未成年者に対する特別代理人を選任してもらう必要があります

未成年者である相続人への対応

特別受益遺産分割
利益相反に該当?
しないする
家庭裁判所の特別代理人の選任の要否不要必要

相続の手続きについて 特別受益があった場合と遺産の分割のことを対比して見てきました

おそらく依頼者にとって一番気になること それは費用のことだと思います
相続手続について 未成年者とその未成年者の親権を行使する生存配偶者が共同相続人である場合

特別受益がある場合、その証明について家庭裁判所の関与が不要であり、証明する書類も未成年者の親権を行使する相続人から その事実について証明することで足ります もし未成年者自身について 印鑑証明書の発給が受けられるのであれば 未成年者自身がその登録印で押印した証明書でも有効なものとして扱われます

一方、遺産の分割協議が必要である場合は 未成年者一人一人個別に特別代理人を家庭裁判所が選任する必要があります
また選任してもらって好きに協議すれば その結果が反映できるのかと言えば そうではなく 選任の審判をするにあたり 遺産分割協議案を家庭裁判所に提出する必要があります
適切に 不公平なく分割されるように謂わば 家庭裁判所が後見監督していると言っても過言ではありません

最も 上記に記したことは それらの手続きは選択的なことではなく あくまで実体上の前提も含めた事実の存在があって導かれた上で存在するものです
同業者のwebページを見ていると 時折 費用のことを意識されて その稚拙な内容を記したページが散見されますが 実体が存在しなけければ その手続きを用いることもできないと考えるべきです ありもしない事実(不実)について に書き留め証明をしようとしたところで それは事実が存在しない以上 無効なものであり 場合によっては有印私文書偽造罪 登記が実行されてしまった場合は 公正証書原本不実記載罪 という刑法上の罪に問われることあり得ます
また 特別受益があったということは その反射光的に税金のことも意識をすべき場合もあるのかもしれません 特に贈与税についてです

ここまで ご覧になっていただいてありがとうございます
よくよく 事実を確認した上で 適切な手続きをしていただけたらと思います

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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夜の東京駅でした 星もよく見えてました たまには こんな秋の夜もいいかなと思います
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合同会社の登記事項(動画)

おはようございます

合同会社の設立登記新生児の登記事項の解説動画を公開しました。
少し込み入ったことを話しをしていますが 合同会社の設立後どのような事項が 公示の対象となるのかという観点でご覧になってみても良いと思います

合同会社の登記事項
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業務委託とフリーランス

こんばんは

今回は 業務委託とフリーランスについて 記したいと思います
 結論は 同じような業務形態かなと思います 雇用という関係が存在していたら それはフリーランスではないし 業務を委託されてご自身の責任のもとで業務を遂行し仕事を完成させて報酬を得るという請負に近いこともあれば 結果が希望に沿うような形にならないかもしれないが事務処理をしたことによる報酬が発生すれば委任に近いこともあります

定義からすると この「業務委託」契約というものは なかなか請負なのか委任なのか 個々の事案を見て判断することとなります

フリーランスは自由業なので 業務の目的が定まっていれば そのプロセス(手段)は 相手方の指揮監督下にはおかれずに 一定以上の結果を求められることとなります 請負に準ずる業務委託内容であればその一定以上の結果が出せなければ 最悪な場合報酬は仕事が完成していないのだから支払われないこととなります 一方 委任契約はどうなのか 例えば 司法書士が登記の申請について委任による代理として振る舞うことが多いのですが この委任については その事務に対する奏功はなかったとしても 報酬を支払う義務が発生します もっとも委任による代理ということであれば 代理に関する規定と民法の委任そして 当事者間でどう取り決めたのか その取り決めた事項について 信義則、強行規定、公序良俗に関して問題がなかったのか等が 主な争点をなるだろうと思われます

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司法書士試験受験のこと

こんにちは 久しぶりにこのテーマを扱おうかなと思い 打ち込んでます

まず司法書士試験ですが 司法書士になるための試験です

ところで司法書士の仕事というのはどんなものか このことをよく知っておかないと 合格後の進路に問題が生じるので 今回はこのことを記そうと思いました

司法書士の業務ですが 法令では、まず司法書士法の第3条に規定があります コアな業務は法令上に規定されているのです 以下E-Govから引用したものを示します。長いので受験生以外の方は ざっと読み流しても良いです

(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(中略)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
(3、4及び5号 中略)
6 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
7 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

引用元:
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000197#A

とこのように規定されています 簡裁訴訟代理関係業務が入っているので なんだか読みづらい規定になっています(苦笑)
と規定を見てきたわけですが さらにざっくり記すと

  • 登記供託に関する手続きの代理
  • 法務局に提出する書類の作成
  • 登記供託に関する審査請求の手続きの代理
  • 裁判所、検察庁に提出する書類の作成、筆界特定手続きに関する書類の作成
  • 先に掲げられた4つの事務に関する相談
  • 簡裁訴訟代理等関係業務
  • 簡易裁判所の管轄にかかる民事紛争の相談、仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理
  • 筆界特定の相談・代理(ただし利益の額が140万円を超えないものに限定)

とこれでもまだ読みづらいなぁと思うのですが まぁこれくらい絞り込んで表現すれば 受験しようかどうしようか迷っている方には わかりやすいと思います あっ 受験生は もちろん引用した文言を理解する必要があるので 直前期までにしっかり復習してくださいね
法律系の資格として受験界では位置付けられているのですが 先に掲げた業務の中でも「『登記』に関すること」が大きく試験も関係してきます もちろん供託も聞かれますが 出題数から言えば私が合格した平成17年でも3問出題されましたが 実体法と手続法が解っていないと難しい問いが多いです それから民事訴訟執行保全に関する知識も足し合わせると 侮れない出題範囲になります

実務ではどうかというと 受験との関わりが強いのは やはり「登記」です そして登記業務が一番携わっている業務と言っても良いと思います

一応 補足すると「成年後見」に関する業務が法令では姿を表していないのですが 他の法令によって 成年後見人に就任することを制限する規定が存在しないため 司法書士は成年後見を業務とすることが認められると解されています そう考えると成年後見業務は司法書士のみならず 弁護士 行政書士 社会保険労務士 税理士 公認会計士などの他の士業の先生も 成年後見に関する業務をすることができるのです

さて やや脱線しましたが 業務という性格から司法書士試験を見てきました 登記に関する知識について答えられることが大きなポイントとなるのですが 登記に関する知識は実体法の理解が必須となります 実体法とは民法・商法・会社法等というより実生活に近く 権利義務の発生 変更 消滅に直接関わる法令で これらの理解が必要なのです

そうすると 司法書士試験で問われていることは何か それは登記 供託 民事訴訟・執行・保全に関わる実体法と手続法を理解しているか ということとなります 故に弁護士を目指す司法試験 行政手続の申請に重きをおき 公務員試験の合格者と同等の知識を備えているかを問う行政書士試験 その他 法律系の資格試験は色々ありますが 聞かれていることがそれぞれの試験で違うことを意識し どの事務仕事をしたいのか その中で登記・民事に関する裁判事務に関わること 司法書士に関する業務をしてみよう 故に司法書士試験を受験する という動機づけをした上で 受験に挑戦してほしいと思います

次回以降も 受験に関することを記そうと思います

司法書士 竹下流 合格ロード ─短期合格へのタイムスケジュール 第6版

上記の書籍は 司法書士試験の受験についてどう捉えるべきか 私が司法書士試験受験生時代のときの講師の先生が記した書籍です 参考に読まれてはいかがでしょうか?

司法書士試験受験の相談を受けた賜ります
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日本丸