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不動産登記申請 事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続登記の義務化のこと

こんにちは

2024年、令和6年になりました。元旦から、大変なことが起きて、とても正月気分では過ごせない期間となりました。

この場を借りて、能登地震により被災された方へ、お見舞い申し上げます。

さて、今年の4月から大きく変わることがあります。相続により不動産を取得した場合、その登記申請が義務化されます。

施行日前の相続にも適応される

さて、この相続登記の義務化のことですが、法律施行日前の開始した相続についても、適応を受けます。

法律施行日前に開始した相続についての申請期限

気になることとして、法律施行前に開始した相続について、いつまでに登記申請をしなければならないのか?ですが、法律施行日(令和6年4月1日)から3年内に、登記申請をしなければならないこととなります。このことから法律不遡及効の原則にも抵触しない形をなっています。

相続登記申請の義務が顕在化する時期

ところで、これまで相続登記がされる場合ですが、大きく二つの事象がありました。

法定相続分に基づく登記申請

ひとつは、法定相続に基づく登記申請の場合です。この場合は、何らかの事情で、法定相続によって登記申請がなされたました。相続人以外の第三者からは、登記簿を見ただけでは判然としません。考えられることとして、

  • 法定相続分に基づいて、遺産の分割が成立した
  • 遺産の分割は成立はしていないが、登記申請がなされた

の二つの事象があります。

この法定相続分に基づく登記申請は、実は、共同相続人の一人からの申請行為で、登記所(法務局)は応答、審査、登記します。別に遺産の分割が成立していようとしていなくとも、申請は可能であり、登記されます。

話がやや脱線しましたが、この法定相続分に基づく登記の申請においても、登記申請の義務が健在される事象は、まさに、法定相続分に基づいて遺産の分割が成立し、不動産を取得した場合です。

遺産分割成立後、不動産を取得した相続人に申請義務が課される

今回の相続登記申請の義務化について、特に注意しなくてはいけない事象の一つで、遺産の分割が成立し、不動産を取得した相続人です。この事象は、まさに不動産登記法の条文の文言に沿うものであり、取得した時点(協議によって取得したときは、協議成立日、調停によって成立し取得したときは、調停成立日)から、3年内に登記申請をしなければならないこととなりました。

相続人が一人、単純承認した場合も申請義務が課される

相続人が一人で、単純承認した場合も、登記申請義務が課されます。この場合は、相続があったこと知り、単純承認したとき、遅くとも、相続があったことを知ってから3ヶ月経過した時点から、登記申請の義務が課されます。

結語

以上、相続登記申請の義務が課される方を見てきました。次回は、申出制度を用いれば、登記申請の義務が免れるのか、過料の制裁のこと、相続登記の申請と申出制度の違いを見ていこうと思います。

相続手続きの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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不動産登記申請 事務所より

不思議な相談者

こんにちは、今回は、不思議な相談者が訪問されたので、そのことを取り上げたいと思います。

結論から記すと、何をしたいのかよくわからず、面談だけで終了した事案でした。

最近の傾向

最近、相談料でさえも出し渋る相談者が本当に増えたと感じます。司法書士をはじめ、多くの士業と呼ばれる職種は、情報を入手するだけでも、それ相応を資本を投下します。経費がかかっています。その事情を感じ取ることもなく、来所し、正確な事実を必要十分に伝えず、戸籍事項証明書や不動産に関する公的書類の原本を見せることもなく、あたかも自身にとって都合の良いことだけを聞いて帰られる方がいらしゃいました。あたかも後に困ったことになった際に、士業の先生から言われたと主張し、責任のみを転科するような態度を見せる方でした。

時間だけを持て余す相談者

最近の相談者のもう一つの傾向として、時間だけを持て余し、あたかもお金を持っていないと言い張って、相談料でさえ出し渋る方も本当に増えました。
ご自身の遠方の故郷への移動に対する時間と経費は一度のみならず何度でも惜しむことなく捻出することはできるが、当事務所に対する相談料や、ご自身で手続きをするにあたって、関連行政庁へ出向くための時間と移動費は出したくない、という謂わば、単なるわがままに等しいことをおっしゃっていて、本当に滑稽で、その主張そのもの自体失当だろうと感じました。

初回の相談・面談はお見合いと同じ

当事務所のみならず、他の司法書士をはじめ他士業の先生でも同じですが、初回、第二回目の面談で、信頼関係が構築できるのかどうかを伏線として見ています。このことは相談に応じることでさえでもです。相談の段階で、事実を必要十分に話をされないのは、後々の法律関係に影響を及ぼす可能性もあり、場合によっては相談内容に過誤が生じる事案となるため、対応した面談日で事実上、打ち切ってしまいます。
いわば、初回の相談・面談は、お見合いと同じで、お互いに信頼関係が構築できるかどうか、私たち士業もよくよく見ています。

初回に申し出ていた依頼内容を次回で打ち消すような相談はあくまで相談業務として対応し、その回で事実の上打ち切り

特に、気をつけていただきたいことは、初回で方針を決定したにもかかわらず、ご自身で中途半端に取り組み、途中で頓挫し、その対処の仕方を教えて欲しいという事案です。もっとも対処するために関連する資料を見せてもらえれば、まだ相談として対応できたのですが、その方は、その関連書類の原本を見せない態度を示されたため、こちらも関係書類の原本を閲覧できない以上、月並みのことを回答して、事実上打ち切りました。我々士業は、守秘義務が課せられているわけですが、いわばその一般常識なことについてもご理解いただけていないようでしたので、到底信頼関係は構築できることは皆無だと考え、事実上相談面談をその回で打ち切ったというものでした。

近頃の一般個人の方に対する行政庁の態度

やや余談ですが、相続をはじめ諸手続きの中に行政庁に対して申請届出も含まれるわけですが、最近は、過処分所得が皆無に等しい方々もおり、我々士業の事務所に出向かれることもなく、直接関係行政庁に行って、事実上の相談をされることも多くなったと感じますが、関係行政庁は、自庁にとって関心のある手続き以外は、対応せず、全てを網羅的に対応はしないため、手続きに偏りが生じることが懸念されます。
話をより臨場感を持たせるために、税金に関することを一例として、税務署の対応を引き合いに出しますが、彼らは、手続きが完了した後の申告納税の相談を受け積極的に相談に応じることはありますが、前提となる事実のあり方については、相談に応じることはありません。このことは、基本的に他の行政庁でも同じです。

信頼関係を構築することが第一歩

ということでいろいろ記しましたが、業務の依頼を受けるにも、その根本になるのは、信頼関係が成立した上でのことです。あたかもご自身の都合の良いところだけを、こちらの揚げ足を取るように、鬼の首をとるように、相談を持ちかけてこられても、私たち司法書士をはじめ、他士業者も含め、態度をよくよく見ています。
よくよくご留意いただきたいと思います。

相続手続の相談を承ります
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事務所:〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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言質より現物の確認を

こんにちは、今回は、相続手続の相談を受け、その際に感じたこと「言質より現物の確認を」することの大切さを記します。

一般の方が、戸籍収集の際の姿勢について感じること

電話や面談で、まず戸籍収集のことを話されることもあるわけですが、集めた戸籍が全て揃っていることもあれば、不足していることもあります。
 不足していることを指摘し、その後不足分を取得した際に、対応した自治体窓口業務の職員から放たれた言葉をよく聞いていることは、感心します。もっとも「これで大丈夫です。」という言葉は、彼らも、よほど自信がない限り、発言することはなく、「どの程度(例えば「出生」まで等)まで遡れた」という発言はしているようです。

 それでも、いざ、収集した戸籍を眺めていると、請求時に問題があったのか、それとも相続手続き以外のこと、例えば請求者自身が自分のルーツについて知りたくなり、入手が可能な範囲で相続手続きとは関係のない範囲の戸籍をついでに取得することがあるようで、範囲外の戸籍を持参される相続人もいらっしゃいます。

 一方で、被相続人の戸籍について、それでも不足していることも大いにいしてあるようです。そうすると一般の方は、いったい戸籍のどこを見て、不足しているもしくは十分であるのかをどう判断しているのか、その判断について、もしかしたら、第三者に潜在的に託しているのではないかと勘ぐりたくなる面もあります。それは、あたかもあの人が言ったから 大丈夫というようににです。

言質よりも現物の確認を

 このことは、相続手続を支援する士業の先生の態度についても、問題視しなければいけないと思う面もありますが、まずは、戸籍について何が記載されていて、その戸籍簿が利用されていた時期について、しっかり確認することが必要なのではないか?そう思えてなりません。そのことが、法務局等へ対外的に証明する際に、補足説明ができるまで、是非とも把握していただきたいと考えます。

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相続手続き事始め

こんにちは、今回は、相続手続きの事始めのことを記したいと思います。

誰が相続人なのか?

あまりにも、漠然とした表現で唐突な小見出しですが、まず誰が相続人なのかを確認する必要があります。

身近な方が亡くなられ、相続人たる親族が看取りをなさっていらっることが、ほとんどの事象です。また葬儀等でも、まず相続人はほぼ参列していることもほとんどだと思います。

第三者に対し、自身が相続人であることを知らしめるための手段

日本では、戸籍制度が存在し、その戸籍に基づいて、自身が、被相続人(故人)の相続人であることを証明する機能を担っています。戸籍によって、ご自身が、相続人であることを証明することができます。

戸籍による消極的証明

一方、戸籍は、戸籍に搭載されている相続人以外の相続人は存在しないことを入手時点について証明しています。ただ注意しなければいけないこととして、遺言による認知等、被相続人の死後に戸籍の変動が全く存在しないということではありませんが、そのような事実が存在しなければ、戸籍事項が相続人であることおよび戸籍に搭載されていない相続人以外は存在しないことを証明しています。

この相続人について、戸籍によって把握ができていないと、後の遺産分割協議、相続登記申請、金融機関への金員の払い出し等に大きな影響を及ぼします。

相続手続の事始め、それは相続人を戸籍によって把握することが事始めであると考えます。

戸籍の収集を代行します

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相続登記申請の義務化により一番注意する人は?

こんにちは、今回は、「相続登記申請の義務化により一番注意する人は?」について、記したいと思います。

なぜ義務化することになったのかは、別の機会に記したいと思います。

過料の制裁のこと

義務化する以上、その義務を怠った場合のペナルティーを確認しておかなくてはなりません。根拠は、不動産登記法(以下単に「法」と記します。)第164条にあります。

(過料)
第百六十四条
 第(中略)七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20230616_505AC0000000063&keyword=不動産登記法#Mp-At_164

とあります。10万円以下とあるので、この金額をどう捉えるのかという問題もあるのかもしれませんが、大多数の方は、支払いたくないと考えるのが当然だと思います。なお、先に記した「法」第164条は、令和6年4月1日の施行であることを付言します。

相続登記申請の義務を負う者

では、本題です。相続登記の申請の義務を負う者は、「法」第76条の2に根拠があります。

第七十六条の二
 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123_20240401_503AC0000000024&keyword=不動産登記法#Mp-At_76_2

「法」第76条の2第1項は、単独もしくは共同で相続したまたは相続人が遺贈により被相続人所有の不動産を取得したことを知ってから3年以内に、所有権移転登記申請をしなければならないこととなります。

登記申請義務を負う典型例1

相続登記申請の義務を負う典型例で、唯一の相続人が単独で相続した場合が考えられます。登記の申請が必要です。「法」第76条の3にある申告登記制度を用いることにより、一義的に相続登記申請を、いわば猶予が認められないわけではない様に思われますが、所有権の帰属が確定している以上、申出に応じ登記をする実益はほぼ無く、「法」第76条の2に基づく登記申請義務を履行しなければならないこととなるでしょう。

一方、共同相続した場合ですが、遺産の分割について協議することも考えられるため、第1項の登記義務をまずは履行してしまうか、それとも申告登記をすべきかという問題はあります。

遺産の分割と登記のこと

先にも記したとおり、遺産の分割により、相続人の一部の方が、所有権を取得することが予定されている場合、共同相続による登記を避けること望ましいことも考えられます。それは、他の相続人の住所氏名が登記上記載されることと、総合的な申請に掛かる諸費用が増大することが考えられます。

協議により(一部の)不動産の所有権の帰属は決まったが…

協議により(一部の場合も含む)不動産の所有権の帰属が決まっていても、他の財産との兼ね合い、代償を伴う、そもそも不動産の価格について、相続人間で共通認識が持つことができないなど、遺産の分割が難航する事情が存在する場合があります。その様な諸事情が生じている場合は、「法」第76条の3に基づく申し出による申告登記をする実益はあると思います。

登記申請義務を負う典型例2

一方、遺産分割の協議も調っていて、不動産の所有権の帰属が確定している場合は、やはり、「法」第76条の3の申し出による申告登記をすべきではなく、原則どおり、「法」第76条の2第2項に基づく登記申請義務を履行すべきです。

結語

以上のとおり、相続により取得し、登記申請を確実にしなければならない注意すべき方々について、取りまとめると…

  • 唯一の相続人が単独で相続した相続人
  • 遺産の分割により不動産の所有権を確定的に取得した相続人

この二つの事象となった場合は、「法」第76条の3に基づく申出をするより、原則どおり「法」第76条の2による相続登記申請をすべきです。

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