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1円では会社はできません

こんにちは、最低資本金制度が撤廃されて、会社設立時の資本金の額について、記そうと思います。

昨今の流れから感じること

最低資本金の問題から、「確認会社」という文言がありました。商法の改正・会社法の施行とともに、この制度は亡くなったのですが、最近は、最低資本金という概念どころか資本金の額の正確性そのものももはや無くなっているのではないかと、感じることもあります。

資本金の額は「登記事項」

資本金の額は、確かに登記事項ですが、準備金や剰余金でストックが許されていますし、赤字によって欠損が生じているにも関わらず、資本金の額の変更は株主総会等の一定の手続が必要となり、税務上の申告以外にすぐには反映されないため、設立から時間が経つ程、実体と合わなくなる傾向もあるのかもしれないと感じることもあります。

1円では、会社は設立することは(事実上)できません

さて、表題に掲げましたが、はい、一円では会社は設立することができません。

なぜできないのか。それは、会社の設立には、手続にどうしても発生する費用があります。設立段階では、会社が存在しないのだから、その手続きに関与した発起人が全て負担すべきだろうと考えを持っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、成立と同時に、設立費用の立替金請求権が発生します。故に費用は、発起人に支払われます。

費用は、何方の負担?

設立費用を支払うための財源は何処から賄うのか、それは設立手続きで募った出資金から賄われることとなります。 そうすると、理論的に既に債務超過の状態になります。もっともこれから事業活動をしていくのですから、利益があれば、そこから解消していくことになるのでしょう。

具体的なコストは?

では具体的に、幾ら掛かるのか。株式会社であれば定款の認証手数料で約5〜6万円、紙面の定款認証ならば印紙税4万円の課税が発生します。そして登録免許税が株式会社であれば最低15万円を納税しなくてはなりません。
そうすると株式会社の設立手続では、最低限20〜26万円くらいが必要となります。また設立準備の後方支援で士業の先生を利用した場合、そこに報酬が加算されることになります。
以上のようなことで、事実上1円では、会社を設立させることはできないことがお分かり頂けると思います。

会社設立の相談で資本金の額についてよく聞かれますが、正直言って、具体的な金額の設定は、会社成立後を見据えて、発起人が会社経営に対する判断(いわゆる刑判断)によって決めてもらうしかないと考えます。

登記事項は、一人歩きする

その場凌ぎで決められる方もいらっしゃいますが、成立後の登記事項(証明書)は、取引先、金融機関、行政官庁が閲覧したり、証明書を提出しなければならない事象のときに、当時の成り行きで決めた資本金の額が関係当事者に知れ渡ります。その登記事項を見た相手方の心証の形成はいかなるものかは、想像することができると思います。

税金の関係で、配当を余り積極的に考えない方が多い様ですが、純資産が300万円なければ、剰余金が発生していてもできないことを、認識してた抱ければと思います。

会社設立に関する概要は、当事務所公式Webサイトでも、紹介しています。是非ご覧になってみてください。

会社設立に関する相談を承ります
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TEL: 047-446-3357

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会社設立のもう一つの方法(その2)

 さて、前回は実体上の株式会社の設立と合同会社の設立の違いと会社内部の注意点と、社外に於ける問題を記しました。

 では、実際に一番気になる事を記したいと思います。

それは、費用の問題ですね。平成22年2月現在、

 株式会社の場合は、

定款認証手数料で50,000円、書面ならば更に印紙税がかかるので、プラス40,000円

登記に対する登録免許税が資本金の金額に税率1000分の7を乗じた金額で、もし金15万円に満たない場合は金15万円です(オンライン申請は考慮してはおりません)

合算すると、20万円から24万円最低でも費用がかかります(本店の設立で続きのみ)。

 一方、合同会社の場合は、

登録免許税金6万円(本店の設立手続のみ、オンライン申請は考慮してはおりません)です。

合同会社の場合は、定款について公証人の認証は不要なため、定款にかかる費用は発生しません。

 そして事案によって、司法書士、弁護士等への報酬がプラスアルファーの費用が発生します。報酬は一律ではないため、ここで詳細は記せませんが、簡易な事案であれば、概ね登記申請手続の代理報酬で10万円くらいと言われています。そして、定款の目的、発起人の員数、設立手続の手順の検討、コンサルティング費用も含めるとそれにプラスアルファーの費用が発生すると言われています。

 どのようなスタイルの会社が良いかは、専門家にご相談された方が、よりご自身にマッチしたスタイルの会社を選択できると思います。

会社設立の相談を承ります。

白井市内で設立をお考えの方、設立後成田法人会に加入をお考えの方、1回目の30分間の相談料は無料とさせていただきます。

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イタリア・ローマ・パンテオン神殿

上記記事は、2022年9月22日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、当時の誤記誤植を訂正しました。

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会社設立のもう一つの方法

 会社と言えば、株式会社を思い浮かべますが、もっとリーズナブルに会社法人を設立する方法があります。

 出資者と役員が同じであれば

 例えば合同会社というスタイルがあります。合同会社は持分会社の仲間の一つです。株式会社との違いは、出資者と役員が分化(分かれて)いない、すなわち同じということです。

 制度上、株式会社の場合は、出資者(株主)と役員(取締役等)は分かれています。上場企業を思い浮かべるとわかりやすいと思います。一般投資家の方が取締役であることは基本的にはありえないですよね!もっとも総会で発言を認められて、アイデアを提供したら万が一ですが、あり得ない話ではないかもしれません。株主ということではありませんがパートの方でも、能力を買われて役員になったということも事例としてあるにはあるので…..。

 イレギュラーケースはさておいて、上場企業のみならず、実は中小企業でもこのことは一応当てはまります。オーナー社長と言われる経営者は、二重の地位を持っていると言っても良いのです。つまり、代表取締役という役員としての地位と株主という地位です。

 でも資金調達を今のところそれほど大規模に考える必要はなく、出資者と役員(社員)は同じでも良いと考えるならば、合同会社でも充分なのです。

 特にこの合同会社は、なんと!!!、独りからでも設立ができます。旧商法を学んでいた方やなじみの深い方からすると、少し違和感を感じるかもしれません。また社団という論理を持ち込むと更に理解に苦しむことになるかもしれません。でも潜在的に社団になることの将来性を見込んで、独りの社員でも合同会社は設立は認められています。

 出資者の責任は合名会社、合資会社よりも緩やかである

 責任ですが、出資した以上に責任を取る必要があるのでしょうか。素朴な疑問ですが、合名会社の社員や合資会社の無限責任社員は会社の負っている債務を会社自身が完済できなければ、責任を負うとなっています。合名会社、合資会社を自然人で置き換えて考えると社員は保証人であると考えるとよりクリアに、権利関係が理解することができます。

 合同会社の場合は、直接有限責任と言われています。この責任の取り方は、出資した以上に会社の債務は負わないことです。制度上は、直接責任という言葉があるので、債権者が社員に直接請求するできると謳っていたりもしますが、登記も考えると出資が完了していないと登記が出来ないので、こんな事は皆無だと言っても良いと思います。合資会社の有限責任社員の責任も直接有限責任なので、合同会社の社員と同じ地位と言っても良いですが、出資が完了しているのかは、内部の資料を見なければわからないので、はっきりとはわからないということがあり得ます。

 よって合同会社の社員について着目すると、中小企業の株式会社経営者の責任と変わらないと言えます。

 役員らによる意思決定が厳格である事 もっとも経営者がひとりだったら

 今まで、合同会社の利点を記してきましたので、デメリットを敢えて記すとすれば、意思決定の手続が厳格であることです。株式会社は出資者と経営者が分化しているため、定款を変更する事案になった場合や、会社全体の権利義務を左右しかねない事案ならば、株主総会の決議が要請されますが、ある程度は取締役等の役員に権限が委譲されています。

 ところが合同会社であれば、常務以外の意思決定については、持分の過半数の決議、全社員の同意と厳格な手続が必要な事案が多いです。

 もっとも一人社員(出資者兼役員が独り)ならば、意思決定は一人で決定する事なので、結果的に一人株主、一人取締役の構成である株式会社と何ら、変わるところはありません。

 ということで、いろいろ、実体上の比較をしてきました 次回に、設立時のコストを記したいと思います。

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イタリア、フィレンツェからピサに移動する道です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年9月22日に、本ブログに移植しました。

補足

記事を記してから、相当時間が経過していますが、まだまだ制度を活かしきれていない会社様や会社設立をお考えになっていらっしゃる方が多く見受けられます。また、会社は成立したが、その後、個人事業に方針転換したりするケースもありました。

設立手続をしやすくなった環境は調いましたが..

ご自身で設立手続をしやすくなったことは、間違いありませんが、各行政庁は、行政にとって都合の良いことしか話をしてくれませんし、各士業においても、偏った情報に基づいて、助言をするにとどまっているように思います。
何も、司法書士がバランスよく見識を持っているのかと言われると、「はい」とも言えますし、「いいえ」とも言えることは事実です。

設立した後、どこを見据えて事業していくのかをよくよくお考えになった上で、検討されることを切に願っています。

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昔かし話

 随分前の話を思い出したので記してみたい。

会社設立の相談を電話を受けたが、なんと海外から電話であった。随分日本語が堪能だったので、相談に応ずる返事をして、当事務所で相談を受けた。

 その相談者が言うには、米国で会社を立ち上げ、事業がある程度上昇傾向にあるので、日本でも会社を立ち上げたいとの事、そして日本でも軌道に載れば、中国やアジアにも進出したいと夢を語っていた。

会社は誰のもの?

 会社設立の相談を受けていて、まず初期の出資者をどうするのかと問うたところ、「金は会社にある」と言っていた。そこで「会社は、あなたの物ではありませんよ」といったところ、表情が暗くなり、その後、出資者については自身がなるのか、会社がなるのか検討しますとのことだった。

釈然としない事業のあり方と態度

 そして会社の目的を聞いてみると、釈然としないのである。外国との取引なので、会社が自らの資金で仕入れ、輸出、輸入、そして自国で販売ならば、商社的な取引関係となるので、あまり問題は生じない。ところがその事業とともに、一部では、お客自身が海外で売買契約により買い付けた物を紛れ込ませて、自社で買い取った物と混ぜて輸出、輸入をするというのである。これだと狭義的に、物流の概念が入るので、通関や運送の業務が不可欠ではないかと気になった。何度も調べてみたが、どうも釈然としない。

法の抜け道なのでは?

これでは税関・国内の運送事業の許認可逃れの疑いがあると思ったので、 再度、依頼人に会社の目的のことを聞いたところ、「通関業務はやらない(手続きが面倒なので、業務としたくないのであろう)」そしてしびれを切らしたのか、「先生のスキルが足りないんじゃないの?!」と私を罵り怒りだしてしまう始末だった(笑)。その依頼人は通関士の資格を持っていると言っていたが、そのことを証する書面の提示がなかったので、今となっては持っているという台詞だけで、とても怪しいと今でも思っている。

事業の目的を語るなら簡潔であるべき

そもそも、自身の夢を語るのは結構であるが、自身の業種を聞かれたときに、一言で説明できないのは、結局それだけ、中途半端にしか考えていないのである。もっと目上の方と合うことがあった場合、延々と自社の話をするつもりなのであろうか。随分失礼な話である。
 それにしてもバイタリティがあるなら、なぜ日本でまず会社を設立しないのか不思議に思えた。設立時の出資金がないのは、どんな時代でも言い訳にしかならない。なぜなら、新規事業のためならば、そのビジョンがハッキリしているならば、銀行・金融公庫は快く融資をしてくれる。単純に設立手続きが簡単だから米国で設立したとしか考えられない。
 依頼人は日本にやってきては、名刺を配り歩いていたようである。 きっと依頼人は気がついていないと思われるが、外国会社の経営者として振る舞っているのであるから、詳細は後述するが、幾ら経営者がたとえ日本人であろうと、日本においては外国会社の規定に従わなければならない。

海外の事業者との取引の不確実性(リスク)

 今は、インターネットによって海外とのやり取りは、とてもしやすくなった。ところが注意しなければならないことは、明らかに脱法行為をしている業者を利用する事も考えられる。なにが一番問題か、トラブルに巻き込まれると、海外を相手にするとなると、連絡を付ける術が極端に少なくなる。また日本の裁判権が及ばないことも考えられる。そしてなによりも、もし代金の回収しようと思い、取り立てに行こうとしても、交通費がかかってしまい、費用倒れになるケースも考えられるわけである。

webサイトが日本語表示でも気をつけるべき

 「海外のサイトでも日本語で記されているから安心です」とこんなコピーを散見するが、今一度、日本において外国会社の登記がされているのかを確認してもらいたい。もし登記されていれば、その会社を相手取って、訴訟をすることもできる。もし、登記がされていなければ、基本的に継続的な取引は辞めるべきである。どうしてもならば、一方的に損をすることも覚悟で、自己責任で取引をしていただきたい。

外国会社として登記すべき!

 会社法上では、外国会社は、登記がされていなければ、日本国内に於いて、継続的な取引は禁止されている。また登記に先立ち日本に於ける代表者が日本国内に (日本に在住するという意味で) 住所がなければならない。消費者の方は勿論、あまり海外との取引をされた事がない企業の経営者の方は、注意をする必要がある。ぜひとも外国会社の登記事項証明書を請求していただきたい。

 ちなみに依頼に対して、基本的には耳を傾けなければならないことは確かであるが、法律を逸脱して一儲けする、明らかに違法行為をしようとしている人間に力を貸すことはわれわれはできないし、許されないのである。一緒に毒を食らうつもりもないので、御引き取り頂いた。

イタリア フィレンツェにて

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月18日に、本ブログに移植しました。

回想

会社法および商業登記法の改正があったので、当時の文言のままでは、一部の記載につき、現行法に適用されないことを現時点では、お許し願いたい。なお、登記において、外国会社の代表者住所は、日本国内でなくてもよい取り扱いとなりました。

先のブログ記事の回想にも記したかもしれません。当時のことをこちらの記事でも触れています。

今日の外国会社の取り扱いの強化の報道

2022年の5月6月あたりの報道を見ていると、外国会社の規制を強化しようという動向が見られる。なんと海外のインターネットサービス関連企業は、海外に拠点があり、日本にオフィスがあるものの外国会社の登記がされていないのが実情です。様々な形で、サービスを利用している今日であるにもかかわらず、外国会社の登記さえされていないという実態があります。日本という国家としてしっかり成立している以上会社法を遵守させる必要ですし、日本で継続的に取引をする以上は、登記をしなければならないことをもっと周知させ、罰則を実効性のあるものにしなくてはいけないと考えます。

司法書士 大山 真 事務所
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定款について

 会社設立において、重要な書面の一つとして定款を上げることができます。ただなぜか成立後の会社の相談を受けるとき、定款が見つからないという困った事が時折見受けられます。

 そこで定款について、今日は記したいと思います。

そもそも定款とは

 この定款とは、会社の根本規則、言わば「会社の憲法」と言われています。もっともその前に、会社法等の法令、政令、省令(◯◯規則と呼ばれたりしてます)があって、そのあとに位置づけられています。
 実体上、実は会社の根本規則ですし観念的にも存在するので、なくなることはありません。ここで問題にしているのは、その規則を記した書面のことなのです。

定款にも、どの時期に紙面が作られたか呼び方がある

 設立前に作成し、公証人から認証を受けた定款を、原紙定款と言います。会社成立後に、定款を変更をした場合、公証人の認証を受ける必要はありません。ただし、定款変更の要件は、株主総会の特別決議で可決したことを証する株主総会議事録を保管しなければなりません。その上で、後に定款の提示もしくは行政官庁への許認可届出や登記申請時に添付するために、変更後の内容が記されている定款を作成しておきます。この変更後の内容を含めた定款のことを現行定款と言います。

変更後、それまで紙面で存在した定款の廃棄の可否

もしかしたら、現行定款が適法に効力が存在するならば、それまでの書面として保管されていた定款は、一見不要のようにも思われます。ただし、設立当初の原始定款の記載事項を振り返ると、諸手を挙げて、廃棄しても問題ありませんとは言い難いものです。

原始定款は、成立後不要になる条項もあるが、後の紛争防止に役立つ情報が搭載されている

なぜなら設立に関与したの発起人の氏名住所が記載されており、万が一株主名簿が作成されていない場合、少なくとも、会社成立時の株主の構成が、その定款の記載から推定することができます。

そうすると、その後の株式のやりとりでどのように株主構成が変わったのか、その前後関係を知る良い機会となります。その貴重な機会と記録を廃棄することとなると、後に問題が生じた際の、証拠がなくなってしまい、場合によっては、解決することが難しくなると思われます。

もちろん現行で効力のある定款は、廃棄することはできず、本店に備えなければなりませんが、変更前の定款も保管された方が良いことは、言うまでもありません。

冬の蔵王山

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月7日に、本ブログへ、移植しました。なお、内容を加筆修正しました。

会社法人に関する業務は、事務所公式webページでも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

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